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印紙税について

税理士の発行する領収書に印紙は不要とは聞きますが、税理士が作成した契約書も不要なのでしょうか? やっぱり内容によるのでしょうか。 よろしくお願いします。

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回答No.2

 こんにちは。 ・税理士や医師の発行する領収書には印紙は不要です。 ・他には、サラリーマンなどが個人的に作成した「営業に関しない領収書」にも印紙は不要です。 >税理士の発行する領収書に印紙は不要とは聞きますが、税理士が作成した契約書も不要なのでしょうか? ・税理士が作成したと言うのは、AさんとBさんの契約を税理士が作成したということでしょうか?  でしたら、あくまでも税理士がA、Bさんに代わって契約書を作っただけですから、A、Bさんの負担で印紙を貼る必要があります。 ・税理士とどなたかの契約でしたら、税理士とその方が印紙を負担することになります。 ・あと、今回は関係ありませんが、契約の一方が役所の場合は、役所の保管する契約書には印紙は不要ですから、役所は印紙代を負担しなくても良いことになっています。

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noname#22059
noname#22059
回答No.1

印紙税法に詳しい事が明記されていますから、一読をお勧めします。 下記URLは課税と非課税の載ったページです。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S42/023.HTM#h01

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