- ベストアンサー
印紙税の発行のやり方
新築で親から資金を借りるので金銭消費貸借契約書を自分で作成する予定です。印紙税額は2万円なのですが、この印紙というのはどうやって発行するのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんにちは。 ・印紙税額が2万円ということは,1千万円を超え5千万円以下の金銭消費貸借契約書のようですが,作成した契約書ごとに2万円の収入印紙(←購入してください)を貼付することにより,印紙税を支払ったことになります。 なお,印紙には消印が必要です。通常は,契約者双方の印を押印することにより消印します(署名でもよいです)。 ・収入印紙は,郵便局や法務局(登記所),他には,「収入印紙売りさばき所」の指定を受けた店(郵便マークの下向き棒の左側に「切手 はがき」,右側に「収入印紙」と書かれた看板を掲げている)で購入することができます。 ちなみに,額面が2万円の収入印紙が売っていますから,それを購入されればよいです。 ○印紙税法 (印紙による納付等) 第8条 課税文書の作成者は、次条から第12条までの規定の適用を受ける場合を除き、当該課税文書に課されるべき印紙税に相当する金額の印紙(以下「相当印紙」という。)を、当該課税文書の作成の時までに、当該課税文書にはり付ける方法により、印紙税を納付しなければならない。 2 課税文書の作成者は、前項の規定により当該課税文書に印紙をはり付ける場合には、政令で定めるところにより、当該課税文書と印紙の彩紋とにかけ、判明に印紙を消さなければならない。 http://www.houko.com/00/01/S42/023.HTM#s1 ○印紙税法施行令 (印紙を消す方法) 第5条 課税文書の作成者は、法第8条第2項の規定により印紙を消す場合には、自己又はその代理人(法人の代表者を含む。)、使用人その他の従業者の印章又は署名で消さなければならない。 http://www.houko.com/00/02/S42/108.HTM
その他の回答 (1)
印紙税の課税文書(ここでは金銭消費貸借契約書)の余白に、 収入印紙を貼り付け、消印する方法で納付したことになります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7131.htm おそらく借り手と貸し手が契約書をもつため 正副2通お作りなると、それぞれ同額の印紙を貼り付ける必要があります。 1通しか作らないのであればその分だけですみますが。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7120.htm なお収入印紙は郵便局の切手売り場等で購入できます。
補足
やはり2通作らないといけないのでしょうか? 私の場合は両方の親から借りるので、それだと合計で4枚必要になってきます。 収入印紙代は2万円が4枚で8万円になってしまいます。1通でよいなら4万円かからないのですが。
お礼
みなさんありがとうございました。 収入印紙の購入方法がわかりました。2枚いるかどうかはたしかめてみます。
補足
>通常は,契約者双方の印を押印することにより消印します(署名でもよいです)。 これは契約者双方で1枚の契約書でよいということでしょうか? やはり収入印紙代が8万になるか4万になるか気になります。