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住宅ローン減税と利子補給の関係
昨年、新築住宅を購入して、 公庫1960万(2.6%)、銀行1500万(1.8%)、計3460万でローンを組みました。 その後、勤め先の会社で元金700万までを対象に利子の1%を補助してくれることを知り、申込書に総借入金額(3460万)や主な金融機関(銀行名)とその借入金額(1500万)、利率(1.8%)等を記入して申込みを行いました。 最近になり、住宅ローン減税の準備のため関連資料「住宅借入金等特別控除を受けられる方へ」を見たところ、 借入金に対して本来支払うべき利息の額から、会社等から補助された額を差し引いた額が借入金の1%分に満たない場合、控除が受けられないというような記述を見つけ、解釈に困っています。 この場合の借入金というのはどこを指すのでしょうか? a.住宅購入のために借りた総額(3460万) b.主な金融機関(銀行)からの借入分(1500万) c.会社からの補給の対象となった額(700万)
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noname#24736
回答No.2
補足
いろいろとアドバイスをいただきありがとうございます。 わが社の制度では、年毎に金融機関の変更は可能なようですが、既に申請した分の変更が可能かどうかは現在問合わせ中です。 また、次年度分から補給対象を銀行ではなく公庫とした場合、来年以降は全額が控除対象となるのでしょうか? それにしても、質問にある関係資料の5.(1).(3)に、 「<その利息の額>から支払いを受けた<金額>を控除した<残額>を利息であると仮定して計算~」 とあくまでも金額自体で算出した結果を元に判断するような記述があり、しかも「利子補給の限度額は関係ない」という見解であるにも係わらず、結局は単純な利率計算(1.8-1.0)で判断するか、または関係無いはずの限度額を<その利息の額>の元金として使って計算した上、控除の対象外となるのは「銀行の全借入額」というのではとても納得はできませんが、それが税務署のやり方というのならあきらめるしかないのでしょうか?