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住宅ローン減税が受けられないのでしょうか?
こんにちは 住宅ローン減税について教えてください。 17年より35年で計1800万円の借り入れをフラット35と変動金利を併用してます。 それぞれ2,5%、1,8%の金利です。 1年目は自分で確定申告をして、14万円の還付金がありました。 サラリーマンのため、昨年控除申告書を会社に出したところ、住宅補給金を受けているので利息合計から補給金合計を差し引いた残額が、借入金の年末残高に対し1%を下回るものは年末控除対象外とのことで戻ってきてしまいました。社内の人が数人書類を戻されたとのことで、うちだけではなかったため、なんとなくそのまま去年は調べもせずに終わってしまいましたが、 今年も銀行から残高証明書が届くと、本当に受けられないのか、すっきりしません。 住宅ローン減税について調べてみたところ、社内融資で1%を切る金利で借りている場合は対象外という項目はありましたが、住宅補給金もそれに値するのでしょうか? ちなみに、毎月28300円の補給金があります。 詳しい方教えていただけると幸いです。
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- aiai_013
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基準利率に達しない使用者からの借入金等 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/06/08.htm (1)18,000,000円×2.5%=450,000円 (2)28,300円×12ヶ月=339,600円 (3)(1)-(2)=110,400円(年間実質利子負担額) (4)110,400円/18,000,000円=0.613%<1% ⇒1%(基準利率)未満の利子負担。 法律の趣旨としては、会社から無利息で借入を行う隠れ蓑に 社外で借入を行い、利息は会社が負担することを封じた経緯があるようです。 このため、住宅手当等の場合は所得税の課税対象なりますが 使用者からのいわゆる利子補給金は、所得税では課税対象とならないようです。 措置法第29条第2項 http://www.houko.com/00/01/S32/026A.HTM 利子補給金で課税の特例が適用されないもの http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/880331/gensen/58/29/01.htm#a-15
- chikarakun
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租税特別措置法関係通達41-21に基づき実質基準利率以下の借入金という扱いですかね。 下記の○2です。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/06/08.htm
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早速のご回答ありがとうございました。 IDがわからなくなってしまって、御礼が遅くなってすみません。 法律の趣旨はわかりました。 我が家は、住宅ローン減税は受けられない・・のですよね?・・
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早速のご回答ありがとうございました。 IDがわからなくなってしまって、御礼が遅くなってすみません。 わかりやすい説明で、法律の趣旨はわかりました。 我が家は、住宅ローン減税は受けられない・・のですよね?・・