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派遣で時給(収入)が変わった時の社会保険

派遣で今、働いてるとこが忙しくて、今月で辞めます。 同じ派遣会社で、次のところの仕事を紹介してもらい、一旦切れることないまま社会保険継続予定です。 そこで、今のところの収入が多く、今度の仕事先との収入の差が▲8万円くらいになります。 時間給が少し下がったのと、8時間労働なく、今までみたいに残業がない為です。 8万円少なくなって、同じ派遣会社で社会保険継続の場合、給料から差し引かれる社会保険の金額(等級?)はどうなるのでしょうか? 安い給料のところへ、前月の高い給料を参考に社会保険の控除をされてしまうのでしょうか?

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回答No.2

たぁまに~~ おるだろ~~~♪  チャドです。 社会保険(健康保険・厚生年金)の保険料は固定給の変化があれば 見直しがされますが、3ヶ月間の実績でもって変更されるため、 大幅な賃金の変化があっても、3ヶ月は現状維持となります。 雇用保険料は賃金に比例しますが、料率が0.8%なので、それほど影響は無く しばらくは高額な社会保険料に苦しめられるということになります。 ただし、その間に私傷病で労務不能の場合、高い給付(傷病手当金)が 受給できるのと、将来の老齢年金の足しにはなります。

painguma
質問者

補足

3ヶ月維持はつらいですね。 今、悩んでまして そこを一旦辞めて、失業保険の給付を受けて次の仕事を探すかと・・・ でも、その場合また分からないのが、私は既婚者で 6月で会社を辞めたら、収入が130万以上はあるのですが、扶養に戻れるのでしょうか? 戻れたとして、給付中は扶養は抜けないといけないようですが、その時は、国民健康保険と国民年金を私自身納めないといけないのでしょうか? あと、仕事が見つかればいいのですが、申請して3ヶ月は給付がされないですが、その間も扶養を抜けないといけないのでしょうか? いろいろ質問すみません・・・ お願いします!

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回答No.3

チャドです。 2回目の講演です♪ < 収入が130万以上~ > 年収130万未満の起点は、扶養に入るべき時期からなので、問題なしです。 (暦年等で区切りを付けるわけではないです) 極端に言えば”月”収200万あろうが300万あろうが、無職無収入になれば、 そのときから扶養に入ることが可能です。 < 給付中は扶養は抜け~ > そのとおり、国保と国年を自己負担です。 給付額の年収換算が130万未満(1ヶ月あたり約108,000円)でも 雇用保険の趣旨から、その受給者は単独で生計を営めるものと 判断され、扶養に入れません。 < 申請して3ヶ月は給付がされない~ > 給付が始まるまでは扶養に入れます。 なお、派遣で契約期間満了による退職の場合、 それが「自己都合」なのか「会社都合」なのか、判断が微妙です。 必ず3ヶ月間待たされるというわけではありません。 このサイトに限らず、ネットでは不正確な回答も多いです。 はっきり言って、これ以上は社会保険事務所(健康保険組合)、 役所の年金課、ハローワークに聞くことをおすすめします。

painguma
質問者

お礼

チャドさん、ありがとうございました! とても役にたつ情報に感謝します。

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回答No.1

社会保険料は、その月の収入金額で算定されますので、収入が多ければその分多く、 少なければその分少なく差し引かれます。 ですので、収入が少なくなればその分の社会保険料しか差し引かれませんのでご心配なく。