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拾得物について

もし拾ったものを壊したり無くしたり売却した場合、その拾った物と同じもの(物質としては異なるが、製品としては同じもの)を購入して警察に届けても遺失物横領罪にあたるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.3

>落ちているものを捨てられているものと勘違いして、リサイクルのような感覚で売却してしまった場合には 遺失物等横領罪は、誰の占有にも属していない物を自分の物であるかのように扱うことがポイントです。 「落ちている物」ならだめで「捨てられている物」なら良い、というものではないです。 # 昔は「占有離脱物横領罪」と呼ばれたものですが、 # この罪名のほうが罪質を的確に言い表しているように思います。 したがって、勘違いではなく本当に捨てられている物だったとしても、 そういうことをすれば横領の故意ありとなります。

mono136
質問者

補足

もし、拾得物を売却したことにより遺失物横領でつかまると、どれくらいの懲役になるのでしょうか?

その他の回答 (2)

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.2

拾ったものはそ同じものがあっても特定される特定物ですから、壊したりなくしたりはともかく売却するのは横領の意志ありということで、同じものを買って届けても遺失物横領になります。

mono136
質問者

補足

ということは、遺失物横領になるかならないかというのは、横領の意思があるかないかによって決まるということでしょうか? もし、落ちているものを捨てられているものと勘違いして、リサイクルのような感覚で売却してしまった場合には、遺失物横領になるのでしょうか?(横領の意思は全く無かった場合)

回答No.1

 ものにもよりますが、横領にあたります。  「他人の物を占有する者が、その物件を委託の趣旨に反して勝手に使用または売却した場合には、たとえそれが代替物で、同種の物件を手持ちしていたとしても横領罪を構成する」(最判S26・6・12)  ただし、金銭などのように、完全に代替が利く物で、補填の意思と能力がある場合には横領に当たらないこともあり得ます(東京高判S31・8・9)。

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