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拾得物について
昭和15年頃、自分の畑を耕している時に見つけた土器があります。たいした物ではないだろうと放っておいたのですが、最近になって価値のあるモノらしいということが分かりました。これは警察に届け出なければいけないのでしょうか?
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- walkingdic
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>ちなみに届け出た場合、所有権も奪われてしまうのでしょうか? いいえ、所有権は尊重されます。 文化財保護法 第4条 一般国民は、政府及び地方公共団体がこの法律の目的を達成するために行う措置に誠実に協力しなければならない。 2 文化財の所有者その他の関係者は、文化財が貴重な国民的財産であることを自覚し、これを公共のために大切に保存するとともに、できるだけこれを公開する等その文化的活用に努めなければならない。 3 政府及び地方公共団体は、この法律の執行に当つて関係者の所有権その他の財産権を尊重しなければならない。 ただ文化財の指定を受けてしまうと、保護する義務を負うなど、負担になることもあるので、寄付するケースもかなりあります。ご質問者の発見したものが、指定に値するものなのかどうかによります。貴重なものでない場合には、あまり気にする必要はないのですけど。
- walkingdic
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土器ですか。 その場合には、文化財保護法という法律があり、届けることが義務となっています。 大抵は役所の教育委員会になると思いますので、役所に届けてください。警察ではありません。 文化財保護法 第96条 土地の所有者又は占有者が出土品の出土等により貝づか、住居跡、古墳その他遺跡と認められるものを発見したときは、第92条第1項の規定による調査に当たつて発見した場合を除き、その現状を変更することなく、遅滞なく、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置を執る場合は、その限度において、その現状を変更することを妨げない。 では。
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ありがとうございます。ちなみに届け出た場合、所有権も奪われてしまうのでしょうか?
お礼
ありがとうございます。大変参考になりました。