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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離婚時の請求可能額)

離婚時の請求可能額

このQ&Aのポイント
  • 夫婦不仲の原因は義兄の浮気であり、義理の姉は離婚をためらっています。
  • 義兄は裕福な開業医であり、豪徳寺駅前の一戸建て自宅と府中駅前の投資用マンションを持っています。
  • 義姉は経済的理由から離婚に躊躇し、子供達の学費を心配しています。しかし、法律的には慰謝料や生活費を請求できる可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • rokurouta
  • ベストアンサー率65% (15/23)
回答No.2

>強烈な性格の義兄に対し義理の姉が日に日に憔悴し、体を壊しています。 ということならば、離婚やむなしというか、離婚すべきでしょうね。 お話しを前提とすれば、義兄に不貞・暴力などの有責性があるようなので、慰謝料請求が可能です(浮気相手に対しても)。事情がわからないので、一概に言えないですが、一般的に100万程度から、最高に高くて300万ぐらいと言ったところでしょうか? さらに、離婚の際の財産関係の清算として、財産分与の請求ができます。これは夫婦共有財産の2分の1を請求できるのが基本です(2分の1ルール)。 養育費については、現在では、「算定表」に基づいて、機械的に決められます。算定表は、下記URLからダウンロードできるので、ご自分で調べて下さい。

参考URL:
http://courtdomino2.courts.go.jp/K_shoshiki.nsf/0/4e79cd03c8e3759449256d7200089881/
happy_maririne
質問者

お礼

ありがとうございます。算定表から概算すると、月額30万円前後は請求できそうな感じですね。 財産分与に関しては、現存の財産全てが対象になる筈です。在学中に結婚して、新婚当初はヒモ同然だった訳ですので。住宅ローンの返済残額にもよりますが、住む場所には困らなさそうです。 これだけ得られれば、どの程度の大学に行くかにもよりますが、離婚してもなんとかなりそうにも思えます。

その他の回答 (2)

  • rokurouta
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回答No.3

すんません、補足ですが、 財産分与の対象になる「夫婦共有財産」とは、基本的に婚姻中に取得された財産のことです。 たとえ夫名義であっても、妻の内助の功(?)が評価されて、離婚の際には2分の1を分けろということができるわけです。 ご質問の中にある金融資産、不動産も婚姻中に取得されたものであるなら、基本的に2分の1請求できます。 後ついでにいうと、夫が子供の私学進学に同意する等していたならば、別途私学の学費は請求できることになると思います。

回答No.1

>法律的には今の生活水準に見合うだけの慰謝料、生活費、養育費を請求できるのではないかと思います。 その通りだと思います。 但し、積算は自分若しくは自分の担当弁護士がやらねばなりません。 「相場」なんて当てになりません。 相手の収入・財産によるし。 100兆円だって「請求」は出来ますが、裁判でお互いの主張をぶつけ合えば、着地点は見つけられます。 納得できるかどうかは別問題。 裁判では「正しい主張をしたら勝つ」のではなく、「裁判官を納得させたら勝つ」のです。

happy_maririne
質問者

補足

頂いた内容が質問に対する答えとしては理解しにくいので、もう少し質問を翻訳します。 離婚にあたり、現状の生活水準を維持し、かつ、将来息子2名を大学を卒業させるまでの学費を捻出するのに十分な金額を請求することは、合理的かつ裁判官を納得させるのに十分な理由になり得ますか?

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