- 締切済み
離婚後の慰謝料請求について
離婚後の慰謝料請求について 前夫と半年の別居を経て離婚しました。 別居前は彼を信じていましたが、別居5ヶ月目で主人が職場の女性と不倫をしている証拠を抑えました。 前夫は不倫を口頭では認めませんが、夫婦共同所有の一戸建てを売却した後のローン残債につき、200万円彼が多くはらうことしで、任意の形でそれぞれ書類を作成し、印を押しました。 「慰謝料」の文字はありません。 まだ自宅売却のめどはたっていません。 女性側への慰謝料請求は行っていません 離婚から一ヶ月がすぎ、メンタル的に落ち着いてくると、女性側にも慰謝料請求すべきではないかと思えてきました。 残債の差額はチャラになってもよいので、きちんと訴えようかと思います。 内容証明で慰謝料請求して、それではらってもらえなければ裁判という形で良いでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
過去の復讐で精神的苦痛から精神面への困窮なら、医師の診断書を付け家裁でも良いでしょう、不倫慰謝料を求め調停は可能です。 相手は元旦那とその相手です。 慰謝料はWで申請出来ます、内容証明だけでは意味無いですから、家裁からの呼び出しを掛ける事が得策です。 呼び出し掛けても出て来ないなら、不成立ですので裁判になるだけです。 悪意ある要件出て居るならいたぶり付ける最高に条件になるだけです。 家裁の調停が一番効果は高いです、内容証明では温いですよ・・・ 家の問題も含めて話出せば良いでは無いですか、財産分与問題ですけど・・・
日本人女性では浮気や不倫の慰謝料の請求は旦那でなく不倫や浮気した相手の女性に求めるものです。外国では相手の女性より旦那を攻め立てます。ゴルフのタイガー・ウッズでも、タイガー・ウッズが世間から攻められましたが、浮気相手の女性は平気の顔でした。日本では貴方が不倫相手の女性を訴訟しようと言うのは正しい態度です。しかし内容証明で慰謝料請求した位では正式でないので駄目です。弁護士を立て正面から対決することをお勧めします。
大切なのは、ご夫婦が離婚に至った原因に、その不倫が「どの程度の割合を占めているか」と言うことです。 例えば、離婚を前提に別居をした夫婦のどちらかが、その別居後に不倫をしたからと言って、それを民事に訴えても、慰謝料としての額は微々たるモノです。 最悪な場合には、「不倫と認められなかったケース」も現実にあります。なので、「いつから2人はその関係にあったのか」、人伝の話ではなく、確固たる証拠が必要となりますね。 厳しい回答となりますが、「不倫(浮気)=慰謝料」という考えは、現実の民事訴訟(離婚後の)では弱いです。卓上の法律話で考えていたら、後でショックになりますよ。慎重に。