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父の愛人を訴えられますか?
こんにちは、いつも参考にしています。 私の父なんですが5年前から愛人と生活しています。 母はそのせいで神経を病み、現在精神科に通っています。父は別居の原因は夫婦仲の性格の不一致で愛人の存在は関係ないといいますが、20年も連れ添い今更性格の不一致だけが原因とは考えられず、どう考えても父と1回り以上違うその愛人のせいだと私は思います。 父と母とは離婚調停中なのですが、私が家族をめちゃくちゃにして母を傷つけたその愛人を訴えることはできますか? 私はもう結婚して家をでているのですが・・・ 法律に詳しい方がおられたらどうぞ教えてください。
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- gigoparapara
- ベストアンサー率30% (44/143)
すでに言われているようにあなた自身が慰謝料請求するのは難しいでしょう。 ただし、もちろんお母様は請求できますので、お母様の許可を得た上で、お母様名義で訴訟されたらどうでしょう? 実際に弁護士を委任する等はあなたがすることになると思いますが。 ただし、不倫当時すでに婚姻関係が事実上破綻していればこれもできませんので注意してください。
- yakyutuku
- ベストアンサー率14% (267/1890)
可能性があるとすれば、あなたが母の後見人になられてはいかがでしょうか?お母様の病状にもよりますが。
- botabota9
- ベストアンサー率45% (33/72)
あなたが訴えるためには、例えばあなたが未成年の時期に父親のあなたに対する監護等を害意を持って積極的に阻止するなどの特段の事情が必要です。 お母様が訴えることはできますので、そちらに協力してあげるのがいいでしょう。
貴方がお父様の愛人を訴えるのは難しいと思います。直接不利益を被ったのはお母様ですし、お父様と婚姻関係にあるのもお母様です。お母様がお父様の愛人に慰謝料を請求することは可能ですから、お母様に話を持ちかけてみてはどうでしょうか?
お礼
ご回答ありがとうございました。 母が前に愛人を訴えると父に言った時、暴力を振るわれたようでその時のことが怖いと思います。 父は愛人を全力で守りたいようです・・・ 母はすぐパニック障害を起こすので、すこしづづ話していきたいと思います。 早速のご回答ありがとうございました。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
ご質問者が訴えるのは法的根拠が弱すぎて難しいですね。 お母様は当然慰謝料請求できる立場です。 厳密に言うと父が不貞をした時にすでに婚姻が破綻していれば慰謝料請求の根拠がないのですが、これはよほどはっきりした客観的事実がないとだめです。(つまり単に別居ではだめで、事実上破綻していて双方共にその認識であることをうかがわせる事実が必要)
お礼
やはり私が訴えるのは難しいということですね・・ 早速のご回答ありがとうございました。
- latour64
- ベストアンサー率22% (314/1414)
傷ついたのはお母様です。 お母様には訴えの権利があります。 残念ながら、質問者さまはすでにご自身で家庭を持たれ 幸せに生活してらっしゃいます。その生活が愛人によっ て侵害されているわけではないので、質問者さまによる 告訴は認められないと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 直接は侵害されていないのですが、母のうつに付き合い、将来私が面倒をみないといけないので困っています。 このままでは心配で母と私の子供と一緒にいさせられない状態になりそうです。 でも思っていた通り訴えるのはやはり難しいということがわかりました。 これからも頑張っていきます。 早速のご回答ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 母にできるだけ協力してあげたいと思います。 参考になりました。