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父とその愛人に法的制裁を下したい!

長文となりますが失礼します。 父は私が小学2年の頃から、20年以上もの間、愛人と不倫関係を続けています。 私は父が家を出た頃から、「自分には父はいないのだ」 …と自分に言い聞かせて生きてきました。 その間、私を成人させる為に母は水商売を始め、小学3年で「鍵っ子」となった私は、家の金を盗っては好きな玩具はお菓子を買うなど、非行への道まっしぐらとなり、このままではダメだと祖父母宅に預けられ、成人するまで10年以上、祖父母が親代わりでした。 私が祖父母宅で暮らす間、祖父母が家裁で父相手に民事調停を申し出、父は慰謝料と養育費を払う義務を負いました。 …が義務を果たしたのはたった半年… その後は、「訴えるなら訴えてみろ」などと開き直る始末。 そんな父に対して、祖父母や親戚は、母に対し「父との離婚」を説得しましたが… 夫婦愛とは本当に複雑怪奇?なもので(苦笑)母は離婚をしませんでした。 それどころか一時期、水商売で潤っていたのをいい事に、母とよりを戻し一緒に住んでいた時期もあった始末。 …で母とけんかしたら愛人のところへ… …という具合で、この父親には「責任感」という感情が一欠けらもありません。 結果、現在は父、母、2人の子を持つ私、それぞれが別々に暮らしています。 以上、乱文乱筆ですみません… そして以下、皆様の知恵をお借りしたい内容を書き込みいたします。 先ほど、水商売で失敗し、一人暮らしの生活が厳しくなった母から「10万円貸してほしい」と電話がありました。 2人の子を持つ私には10万もの大金を工面できず、とりあえず2万だけ渡しましたが、これ以上、親の夫婦喧嘩やその場しのぎの愛情に走ったツケを子の私が払うのはまっぴらゴメンですし、子供たちにとってもこんな「じいじとばあば」が教育上いい訳がありません。 こんどこそ、父ときっちり離婚してほしいです。 さらに、母や私が日々の生活にも苦労している中、父は愛人と温泉やら山登りやら贅沢三昧らしいので、この2人の20年以上に渡る不倫生活に法的制裁を下したいです。 その為には、どういった順序で法に訴えてゆけばいいのでしょうか? よろしければ、アドバイスをお願いいたします。

みんなの回答

  • 0430
  • ベストアンサー率23% (217/923)
回答No.7

お母さんに法律的な説明をして、500万でも(1000万でも1億でも)貰って離婚したらどうか、とお話になってみたら如何でしょうか。 意地や恨みが有っても、生活費を貴女に頼られるようでは離婚で解決して今後の生活の目処を立てられた方が良いように思います。 苦労した後に、お父さんの介護の時にはお母さんでは気の毒ですね。 実子の貴女には遺産があれば相続権は有りますね。 お父さんの資産状況を調べ、大変ですが貴女が交渉にあたるしかないですね。

  • furutuma
  • ベストアンサー率18% (10/53)
回答No.6

ご苦労されましたね 家庭環境が崩壊しているなかで よく立派に成人されたと感心しております 残念ながら NO5の方が 法律的なことをきっちり書いておられるように 現代の社会では 事実婚の方に重きが置かれ  20年以上事実上の夫婦であった方のほうが 保護される傾向にあるようです 役所の無料法律相談などに相談して 思うような結果が得られなかったら 後は 力わざで行きましょう 貴女が二人のお孫さんを連れて相手の所に乗り込み「これが 貴方の孫よ おこずかいあげてね」とふんだくりましょう 母親は捨てても 子供や孫は 特別と言う感情を起こさせましょう 人は 年を取ると 少しは変わります これから 入園、入学金 いっぱいかかります いっぱい頂きましょう 怒りは 結構エネルギーになるものです そのうち 父親がこのサイトに「分かれた娘に こずかいをせがまれる」と 相談するかもしれません 両親とは違う 幸せな人生を築いてください

noname#63725
noname#63725
回答No.5

この問題は一般的な不倫の慰謝料請求とは違ったかなり難しい内容になってしまうと思います。 問題点がいくつかあります。 >20年以上もの間、愛人と不倫関係を続けています。 不倫とは民法上は民法709条の不法行為責任です。 しかし不法行為の請求は知ってから3年、知らなかった場合では20年で時効を迎えてしまいます。 請求者、質問者さんの母親です。 子供には基本的には認められません。 質問者さんは何も出来無いのか? 子供には父親に養育費の請求の権利があります。 母親が夫に養育費の請求をするのが普通ですが、これは子供が未成年である為子供に代わって請求しているような事になります。 つまり子供が直接請求は出来るのです。 ここでも問題があります。 質問者さんは既に成人しています。 もし16歳なら未成年ですので養育費も必要な年齢ですし請求はその時点で請求は出来ました。 過去にさかのぼって請求が出来るのか?と言う事です。 養育費は、不法行為の慰謝料請求と違って時効が有る、無しなどの意見があります。それは非常に複雑だからです。 詳しくは↓参考サイトに書いてあります。 http://rikonria.com/article/22852350.html 次に不倫相手の女性です。 単なる不倫相手ではなく、20年も一緒に過ごしているようですね。 お母さんとはずっと別居状態で戸籍上では妻。 お母さんと離婚して不倫女性とは籍は入れずに、一緒に住んでいる状態なら、その女性の事は、【内縁妻】になります。 しかし離婚せず長年別居している妻がいる。 女性とはずっと一緒に住んでいて妻のような状態で生活している。 その立場の女性の事は、法的には【重婚的内縁関係】【重婚的内縁妻】と呼んでいます。 それらの方の権利は、昔は民法90条「公序良俗」違反行為に於いて、権利が無かったです。 しかし最近ではそれらの立場の方にもある程度認められるようになってきました。 例えば本来は、遺族年金を貰う権利があるのは戸籍上の妻であったのが、長年一緒に暮らしてきた重婚的内縁妻に権利があるとの判例も出ました。 それらの事も含めて、非常に難しい訴訟になると思います。 まずは、地元の弁護士会にこれらの民法に強い弁護士さんを紹介してもらうのが一番だと思います。 費用もかなり高くなってしまうかもしれません。 重婚的内縁妻に関しては下記のサイトの(2つ目)の下方に書いてあります。

参考URL:
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/naienn.htm#6,http://rikon.sekido-office.jp/article/10433496.html
  • m1984
  • ベストアンサー率8% (1/12)
回答No.4

弁護士に相談してみたらいかがですか? 法的に決着を着けたいなら、ちゃんとした証拠が必要になります。 証拠をしっかり揃えた上で、最終的にお父様とお母様が離婚しなくても、お父様と愛人に慰謝料請求出来ると思います。 訴えるか訴えないかはお母様が決めれば良いかと思います。

  • pocky80
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.3

3939さん まさに、ほぼ同じ状況なので、 つい、投稿しました。 今、まさに父と母の離婚調停と不倫相手と父に対する慰謝料請求をするため準備しています。 ただ、弁護士の先生と直接話しをしているのは長女の私なのですが、結局のところは 「お母さんは結局どうしたいの?」 ということを言われます。 母の要求を私が伝えたところで、本格的なオファーとは捕らえてもらえないように感じます。 (その先生のキャラクターもあると思いますが) でも、他の投稿されてる意見と同様にやはりお母様自身が動かないとダメなんです。 うちは母がやっと女の存在に気づいて(私は前から知ってましたが、母には黙っていました)その気になりました。 徹底抗戦の姿勢です。 だから、3939さんもやきもきしてしまう気持ちもわかりますが、やっぱりお母様とお父さんの「夫婦の問題」なんでしょうね。 私自身は父のことで悩んだりして、体調も崩したりして今もうつ病の治療もうけています。 でも、今は自分の人生を大切にすることも考えなくっちゃ、って思ってます。やっぱり納得いかないこともあるし、母のこの先が心配なので徹底的に戦いますけどね! お母様が少しでも戦う気になったら、一気にやっつけちゃいましょう!

  • rimurokku
  • ベストアンサー率36% (2407/6660)
回答No.2

お母さんが、不倫相手の女性を訴えればよいのです。 弁護士に相談しましょう。間違いなく制裁を与えてくれ、補償金を取ってくれます。 父親からではなく、相手の女性から。 そして、離婚に至れば父親からも慰謝料がもらえます。

  • happya7
  • ベストアンサー率30% (4/13)
回答No.1

 不倫に対する法的制裁を下す権利をお持ちなのは質問者さんのお母様 となります。よって、不倫により苦痛を受けた慰謝料をお母様がお父様 及び不倫相手に対し請求可能かと思われます。  ただ、質問の内容から察するにお母様というよりも質問者さん自身が この不倫に対し怒りを感じていらっしゃるように思われます。  不倫に対して慰謝料請求権を持つお母様はその意思があるのでしょう か。あるならお母様自身が法的請求を行うためいろいろ動く必要も出て くるかと思われます。  もし、お母様にその気がないなら、法的制裁を下すのは困難かと思わ れます。

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