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なぜ予定納税?

 給与所得者です。  2か所で給与をもらっており、「雑収入」が一定額以上あるため毎年確定申告をしております(=義務)。  H17年分は、確定申告して65000円ほど税金を納めました。  昨日、「予定納税」の通知が来ました。I期・II期ともに53000円程度です。15万円を超えると予想される場合は「予定納税」となることは知っています。  ただ、収入が上がる見込みはないのに何故こんなにもH18年分の税金が上がるのかよく分かりません。  何か大きな税制改定がありその影響を受けるのでしょうか?  アドバイスよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • aiai_013
  • ベストアンサー率60% (230/382)
回答No.3

回答でもアドバイスでもなのですが、ちょっと不思議でしたので。 予定納税の質問が増えているようですが、まず、予定納税の計算の概略を書いておきます。 「譲渡・一時・雑所得以外の所得にかかる所得税」から「譲渡・一時・雑所得以外の所得から引かれた源泉所得税」を引いた金額が”15万円以上の場合”に予定申告を行います。 ですから、ご質問の場合、予定納税は発生しないはずですが、考えられる事として、 (1)確定申告(本人)に誤りがある (2)源泉所得税(会社)の徴収方法に誤りがある (3)税務署が間違えている などですが、今回は納付額から言って(2)はないと思われます。 で、恐らくここまでは質問者さんもお分かりと思います。 それで、税務署が間違える原因を確定申告で行っている事は無いでしょうか? つまり計算上「譲渡・一時・雑所得以外の所得から引かれた源泉所得税」がいるわけですが、確定申告のときに「所得の内訳(源泉徴収税額)」の欄の記載に誤りが有る場合や記載を省略した場合に、税務署が誤る可能性は少しは高くなると思われます。 (それでも源泉徴収票など証憑をつけているでしょうから、間違える可能性は少し高くなるとはいえ、考えにくいですが。) しかし書かれた内容を見る限りでは、予定納税が発生しないはずですよね。

kamekame58
質問者

お礼

 AとBの2か所で給与をもらっているのですが、Bの方は10%の税金と計算して源泉徴収を発行していますが、実際の課税額はもう少し大きいので、「Bの方の徴収が少ない!」ために発生しているんですかね・・。  ただ、いずれにしても確定申告して65000円ほど税金を納めれば済む話ですので、15万円以上も何故?という印象を受けています。  有り難うございました。

その他の回答 (5)

  • aiai_013
  • ベストアンサー率60% (230/382)
回答No.6

No.3 ですが、回答に思慮が足りず、不十分な回答をしてしまいました。 教えて!goo > マネー > 暮らしのマネー > 税金 質問:予定納税について教えてください。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2220086 のNo.6を参照してくださいますようにお願いいたします。 原因は税改正と、課税方法の問題でした。 「誰か間違えているんじゃないか」としていましたが、私が一番あさはかでした、申し訳ございません でした。

  • kamehen
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回答No.5

再び#4の者です。 別の方のご質問の回答での#3さんの回答で、気がつきました が、今回(場合によっては来年も)に限っては、定率減税の改 正の関係から、予定納税の通知が来る可能性が高い事がわかり ました。 #3さんが書かれている所の「譲渡・一時・雑所得以外の所得 にかかる所得税」は前年分の所得にかかる所得税ですが、あく までも平成18年分の所得税の予定納税ですので、平成18年 の税制に基づいて定率減税10%で計算されるものと思います 。 それに対して、そこから差し引く「譲渡・一時・雑所得以外の 所得から引かれた源泉所得税」の方は、実際に源泉徴収された 額ですので、平成17年分の定率減税20%に基づく額となり ますので、もしも、定率減税を限度額いっぱい控除されている 方であれば、そこだけで差額が12万5千円ある訳ですので、 もともと源泉徴収税額が不足していれば、すぐに予定納税の対 象になってしまうものと思います。 ですから、1箇所のみの給料で、かつ年末調整されている方は 問題ないのですが、複数から給料をもらっていて、結果的に源 泉徴収税額が不足していた方や、1箇所のみでも年末調整して なくて、かつ、源泉徴収税額が不足していた方のような場合は 、予定納税の通知が来る可能性が高い事となりますね。 これは困ったものですね。 来年についても、定率減税10%が、廃止となる訳で、同じよ うな事例が出てくるものと思います。 (但し、平成19年分については、改正により所得が低い方は 税率そのものが下がるので、一概に今年と同じ感じとはなりま せんが) となると、やはり減額承認申請を提出するしかないものとなり ますね。 (7月1日から7月15日までの間に提出すべき事となります ) http://www.nta.go.jp/category/yousiki/syotoku/annai/02.htm 最初に迂闊な回答をしてしまい、大変申し訳ありませんでした m(__)m

  • kamehen
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回答No.4

再び#2の者です。 #3さんご指摘の通り、確かに、譲渡所得や一時所得・雑所得は基準の対象外ですので、「雑収入」というのが事業所得や不動産所得でない限りは、税務署が誤っている可能性が高いですね、失礼しました。 (もしも事業所得や不動産所得であれば、#2で書かれている可能性もありますが) 雑収入が、事業所得や不動産所得でないのであれば、税務署に、給与所得者で、かつ、事業所得や不動産所得もないのに予定納税の通知が来ている旨を問い合わせられた方が良いと思います。

kamekame58
質問者

お礼

 「雑収入」は、講演会による収入です。 > 譲渡所得や一時所得・雑所得は基準の対象外  いろいろとご指導有り難うございました。

  • kamehen
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回答No.2

> 「予定申告基準額」という用語を正しく理解していないためトンチンカンな質問になるかもしれませんが、私が実際に納めた納税額は65,000円でしたが「予定申告基準額」は159,000円だったということは、私が何らかの「申告漏れ」をしていたということになるのでしょうか?? 納税額は65,000円というのは、確定申告時に納付された金額ですよね。 実際は、年税額から源泉徴収税額が差し引かれていますので、源泉徴収税額をプラスした年税額で言えば、15万円をはるかに超えていたのでは、と思います。 そもそもは、予定納税基準額には、源泉徴収税額分は含みませんので、おそらく雑収入がそれなりの所得があったのでは、と思いますが。 (おそらく、給与のみであれば、相当額の還付があったものの、雑収入がかなりあったので、結果的に65,000円の納付になったのでは、と思います。)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

予定納税に関して、特に改正はありません。 > 15万円を超えると予想される場合は「予定納税」となることは知っています。 予想される場合、ではなく、前年分の確定申告において予定申告基準額が15万円以上であれば、3分の1ずつの予定納税しなければならないというものですので、予想等は関係ない事となります。 ですから、昨年分の確定申告の結果が、逆算すれば、予定納税基準額が159,000円だったので、その3分の1の一期当たり53,000円の通知が来た事になります。 もちろん、この分は、確定申告時に差し引けますので、払いっぱなしとは限らない事となりますし、前年に比して、今年はそんなに所得が上がる見込みがない、というのであれば、期限までに予定納税の減額承認申請をすれば、減額した金額で納付できる事となります。 下記サイトを、ご参考にされて下さい。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2040.htm

kamekame58
質問者

お礼

 有り難うございます。 > 予定申告基準額が15万円以上であれば、  「予定申告基準額」という用語を正しく理解していないためトンチンカンな質問になるかもしれませんが、私が実際に納めた納税額は65,000円でしたが「予定申告基準額」は159,000円だったということは、私が何らかの「申告漏れ」をしていたということになるのでしょうか??

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