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ホテルで子供に誤って酒を提供され入院 prt2 その後「和解」

先日タイトルの質問をさせて頂きました。 的確なアドバイスを頂きありがとうございました。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2130425 質問NO.2130425 「ホテルで子供に誤って酒を提供 され入院 補償は?」 ○宿泊したホテルで子供用にりんごジュースを注文し たが、ミスでりんご酒を提供されて、それを飲んだ子 供(2歳5歳)が急性アルコール中毒で入院。 その後和解案の提示がありました。 1項はまず謝罪の言葉でした。心より謝罪すると入って いてそれが第一に来ていたことに親としては少し心が 穏やかになったと思います。 2項が「和解金として20万円支払う」でした。 これが出るまで辛い思いをしていたのですが、実際に 金額が出てきたら果たしてこれがこの金額が妥当な物 なのか、また謝罪の意味でこの金額がどの辺りにある 物なのか分かりませんでした。 加害者から一方的に出された和解書ですので内容を精 査しなくてはならないと思っています。 自分の正直な感想としては「安い」と思ってしまい ました。子供の体と精神的に被害を与えられ楽しい はずだったGWの旅行はめちゃくちゃ。夫婦間、夫の家 族とも関係は悪くなってしまった。その代償がたった 20万円か....と。子供1人に対して10万も払っておけば いいだろうという感じかなと思ってしまいました。 実際にはお金は子供名義の口座においておくだけで 使う訳ではないのですが、金額=謝罪なのかと思うと これは正当な金額なのだろうかと悩んでいます。 損保界ではこれは妥当だと言われれば、自分の基準は ともかく「誠意を見せてきちんと謝罪しているんだ」 と理解出来ると思います。逆であればバカにされてい るのかと...。 「和解金」と「慰謝料」の違いも良く分かりません。 どのようにすべきなのでしょうか? アドバイスを頂けたらありがたいです。 よろしくお願いします。

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  • yachtman
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回答No.2

私も似た経験があります。 昨年、某大型ホテルのレストラン(神戸市中央区所在)で、4歳児と11歳児にオレンジジュースを届けるところ、誤ってスクリュードライバー(オレンジリキュールのカクテル)が届きました。 2児とも卒倒し、そのうち1児はアナフィラキシーを起こし心肺停止に至りました。 1児は2泊、もう1児は13泊の入院となり、退院後1ケ月間の通院となりました。 入院中は、ホテルマンがホテルで販売している弁当とペットボトル飲料を毎日1食持参してきました。 副支配人より当初「何でもします」と言われましたが、私は「これを契機にユスリ・タカリをする考えはないので、何でもしますとの発言は聞かなかったことにします」と回答しました。 また、「当方も我が子の安全に配慮する義務がありながら、当方は子供が飲む前に注文品か否か確認を怠った過失もあるので、全面的にホテルが悪いと思っていない」と考えを説明しました。 医師が治療終了と告げたとき、当方は、治らず症状固定という意味か、後遺障害が出来た可能性はゼロではないのか、再発の可能性はゼロではないのかと問いました。 医師は、医学上治ったことになるうえ後遺障害なく再発の可能性はないと診断するが、将来予期しない症状が発生することまで確約できないとのこと。 当方は、現時点で将来にわたって予見できないことまでも、ホテルに負わせることは公序良俗に反すると考え、完治と解釈して示談交渉を開始することにしました。 医療は、第三者行為による傷病届を健康保険へ提出のうえ、自己負担分3割は後日ホテルの賠償責任保険より返還してもらいました。 緊急入院時、ホテルに駐車したマイカーを取りに戻るときの公共交通機関交通費は、後日ホテルの賠償責任保険より返還してもらいました。 マイカーを自宅の駐車場へ運ぶときの高速道路利用料・燃料代は、今回の事故がなくても出費する用件なので、請求しませんでした。 通院は、公共交通機関で通える体調でありながら、当方の意志にてタクシーで通ったため、公共交通機関を利用した場合の交通費相当額を請求し、タクシー代は請求しませんでした。 完全看護病院だったので親が付き添わなくても医療行為を行う体制でありながら、当方の意志で付き添ったため、付き添いに伴う付添人の休業損失・交通費・雑費は請求しませんでした。 ホテルは今回の宿泊を全額無償にすると申し出ましたが断りました。 チェックインから救急車搭乗時までは、ホテルのサービスの役務を受けたのですから、宿泊代と駐車場代はチェックインからスクリュードライバーを飲むまでの時間を1分単位で算出のうえ支払い、既に飲食した飲食代・ランドリー代・プール利用料も支払いました。 サービスの役務を受けた事実と、ホテルの不祥事は別問題ですから........。 このように、当方より、当方が負担すべきこと、ホテルが負担すべきことを振り分けることを提案し、ホテルも、ホテルの保険会社も承諾しました。 ホテルより、和解金一人あたり\15万.、見舞金一人あたり\5万.の提案がありましたが、当方は、ミスが故意ではなかったこと、副支配人より謝罪の発言があったこと、当方も子供が注文品か否か確認を怠った過失があること、学校へ通えるまでに回復したこと、ミスしたホテルマンが前途のある若者だったこと、を理由に、和解金一人あたり\15万.を了承しました。 この\15万.のうち、\10万.をミスしたホテルマンに対しホテルマンとしての啓発の学資として差し上げ、残り\5万.を副支配人立会いのうえチェックイン受付カウンターに置いている盲導犬募金箱に全額投入しました。 見舞金は、2児の成人のときに、成人祝いとして家族を無償宿泊(素泊まり。スイートでなくても可)をプレゼントすることに変更するよう提案し、ホテルは了承しました。 なお、副支配人に対し、ミスしたホテルマンが、ホテルマンとしての志を失わないようサポートする決意書を作成させ、その決意書をホテルの人事部に保管し、そのコピーを私に交付することを求め、副支配人は了承しました。 >どのようにすべきなのでしょうか?アドバイスを頂けたらありがたいです。 私は、2児が亡くなっり植物人間になった訳でもないので、謝罪の発言が一度あっただけで十分でしたし、喧嘩や金を吸い取ることが目的ではありません。 自賠責基準・判例・行政相談事例など、参考になるものはたくさんあります。 しかし、子供は親の姿を見て育ちます。 子供の情操のためにも、誠意の表現を求め続けるよりも、金の算段を考えてばかりいるよりも、互いの傷が和らぐことを探求することが大切なのではないでしょうか。 私が質問者様の立場なら、我が子の安全に配慮する義務がありながら子供が飲む前に注文品か否か確認を怠った過失もあるので、和解金\20万.を\15万.に減額し、\10万.をミスしたホテルマンに対しホテルマンとしての啓発の学資として差し上げ、残り\5万.を募金します。 そして、和解金\20万.を\15万.に減額した差額は、2児の成人のときに、成人祝いとして家族を無償宿泊(素泊まり。スイートでなくても可)をプレゼントすることに変更するよう提案します。

maruteameg
質問者

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こんにちは。 同じような経験をされた方を初めて知りました。 また、もっと重大な状態にお子さんがなってしまった 事に驚きました。 前回に記載したのですが、今回の宿泊には義姉が関わ っていて代金を支払う支払わないという選択肢がなく すでに退院して部屋に戻った段階で御代は結構です という申し出を受け入れざるを得ない状態になって いました。 同じくプールもあって利用したのですが、そこで利用 したレンタル用具やカフェなどもすべて支払いなしに 終わってしまいました。 今思えばyachtmanさんのようにするのが大人の対応 だったのだと思います。義姉に退院前に払ってくれ と伝えていれば良かったです。 今回間違いをしてしまった仲居ですが、事故直後に こちらも動転していて救急車に乗り込むまでの少し の時間しか会っていないのですが、謝罪の言葉もなく こちらの質問にも答えられないような状態でした。 「あ~はい...」とか「注文を取りお出ししたのは自分ひとり ですけど...」など。どうしてこうなってしまったか には答えが出ませんでした。 かといって泣くわけでもなく、取り乱しているように もみえませんでした。 いくら金が取れるかを考えている訳ではなく、謝罪と して提示された額が適当な額なのかが知りたいと思っ て色々探してはいるのですがなかなか適当な事例がみ つからず、分からないでいます。 和解金についてですが、使い道というかお金の行方は 子供達に任せるつもりです。 全額子供達名義の口座に入れて成人した時に今回の話 をして受け取るべきであると考えた場合、自分達の学 資として使う、受け取るべきではなかったと考えた場 合は赤十字に寄付するように話そうと思っています。 被害を受けて辛い思いをしたのは、私達親ではなく 子供達なので子供達の意思と権利を優先させようと 考えています。 今、悔やまれるのは子供用の飲み物が運ばれてきた時 にワイングラスのような不安定なグラスに入っていた のでビールを注ぐようなまっすぐなグラスに移し変え ました。この時に一口でも飲んでいたら苦しい思いを させなくてすんだのにと言う事です。 今回同じような間違いをされた方の経験としてとても 参考になりました。 その後、お子さんのお加減はいかがですか?

その他の回答 (5)

  • h2goam
  • ベストアンサー率27% (213/786)
回答No.6

入院1日で通院0なら傷害の慰謝料は1~2万円程度で充分ですね。 つまり両親に対しての慰謝料や重大な過失に対する慰謝料の増額分も含めた損害賠償額金額が20万円と言う事です。 相場の10倍以上ですので法的にこれ以上争うのは無理と思われます。

maruteameg
質問者

補足

そうですか。 そうすると20万円というのは誠意のある向こうとしても 精一杯の金額なんですかね。 辛かった思いや痛かったことがすべて=お金になるとは 考えていませんでしたが、現実は20万円の提示があれば 十分ということなんですね。 金銭をより多く欲しい訳ではないので、20万円が適当 な額だとしたら私としては満足します。 子供は私が守らなくてはという思いが周囲に誤解を生む こともあって今回はとても残念な思いもしました。 子供達に何も障害が残らずホテル側がきちんとした形 で謝罪をしてくれるのなら親としてはこれ以上は何も 望みません。 参考にさせていただきます。 ありがとうございました。

  • h2goam
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回答No.5

入通院期間等や和解金の内訳が判らなければ回答しにくいのですが・・・ 和解金=手打ちのお金(傷害の治療費等、傷害の慰謝料、その他の金銭)) 慰謝料=迷惑料、謝罪金、御免なさい料。 20万円には傷害の治療費(ホテルから病院に直接支払われていれば入らない、健保等であなたが支払われていれば3割の負担分)傷害の慰謝料(自賠責基準4200円×(実入通院日数×2)≦入通院期間、青い本の基準入院1ヶ月32万~60万通院1ヶ月16万~29万1ヶ月未満なら入院なら日割りで通院なら日割り×実通院日数×3.5とか何か適当な方法で換算する)その他の金銭(上記に入らないすべての金銭例えば両親に対する慰謝料)が入っています。 傷害の治療費と傷害の慰謝料合計が明らかに20万円以下なら不誠実な金額と言えます。(基準となるべき金額に幅があるので明らかな場合だけです。例えば傷害の慰謝料の基準を自賠責基準を使うとか両親に対する慰謝料の金額が0円でも不誠実とは言えず見解の相違であると言う事です) 後日発覚の後遺症については示談書に明記されなくとも例え補償しないとかかれていても当然に保障されるものです。心配なら後遺症の補償を明記してもらってください。 但し当該傷害と後遺症の関係は元々あなた側が立証すべき事項ですのでご注意を。 つまりあなた側が関連性の証明のできない後遺症は端から補償対象外です。

maruteameg
質問者

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こんにちは。 アドバイスをありがとうございます。 入院の期間は1日です。和解金には詳細や内訳はなく 一括で「和解金として20万円」とあるだけです。 ただ単に「ごめんなさい」の料金だけでしょうか。 入院費は直接ホテルから病院へ支払われました。 その後に取得した診断書の費用は和解金とは別途支払 うとありました。(6千円です)通院は帰宅後に風邪 を引いた時に同時に診察を受けているので費用はかか っていません。 私達が帰宅後にしばらくたってからホテル側が私達の 住所を知り、謝罪の手紙を頂いたのですが、対応が 遅すぎて信頼出来るものではないと思ってしまいました。 今回の金額に疑問を抱いたのも、そんな経緯があって 疑ってしまいました。 >心配なら後遺症の補償を明記してもらってください。 そうですね。ホテル側から提示されているのはあく までも案ですのでこちらからも明記して欲しい事項を 伝えていきたいと思います。 ありがとうございました。

noname#46919
noname#46919
回答No.4

>示談はそういうことではないようです。 これで一切お互いにこの事に関して責任はナシ、和解 書にサインして今後の事に関しては何も言えなくなり ます。終わりですということです。後に何か後遺症が 出ても和解していればそれで終わりで何もいえません。 本当にそうですか? 和解はその時の状況を前提にしてなされます。後発損害が生じた場合には、和解の前提条件が異なってくるのですから、錯誤無効の主張は可能だと思います。 また仮にあなたのおっしゃる通り「和解していればそれで終わり」だとしても、和解条項に「後遺症が生じた場合には別途検討する」という一文を入れておけば済む事です。 どうして、今すぐに多額の請求をしようとするのですか?現時点での20万円は妥当(少なくとも、不当ではない)と思います。

maruteameg
質問者

補足

こんにちは。 回答をありがとうございます。 和解案には5項があり「甲及び乙は本和解書の締結を もって本件事故に関する一切が解決したものとし 本和解書に定めるほか、本件事故に関し、甲乙間に 何ら債権債務の存在しないことを確認する」とあります。 この部分に関してはcynical_adviserさんが提案して 下さったように入れて5項に関して修正して頂く事が 得策でしょうか。 実際に幼児の飲酒に関しての資料がほとんどなく、後 遺症等明確な答えが出ないのが現状です。 恐らく「ないだろう」で完治の今現在の診断書の提出 をしてしまっています。 >どうして、今すぐに多額の請求をしようとするので >すか?現時点での20万円は妥当(少なくとも、不当 >ではない)と思います。 いえ、多額の請求をしようとしているのではなく 20万円が妥当かどうか分からずにアドバイスをお願い しています。感想として「あの事件が20万か。」と いう感じです。 実際妥当であればそれで和解するつもりでいます。 アドバイスありがとうございます。

noname#46919
noname#46919
回答No.3

>自分の正直な感想としては「安い」と思ってしまいました。 謝罪が欲しい、誠意を見せて欲しいと言いつつ、結局欲しいのはお金ですか。「誠意を見せろ」と言って際限なく金銭を要求する輩をたまに見かけます。 子供に将来後遺症などの被害がでれば、その時にまた別途請求可能です。子供のためというのなら、その段階でまた考えればいいことではないですか? 生じた後遺症によっては何百万、場合によっては何千万の請求も可能です。ですが、今の段階でそんなに請求することはできません。本来、損害賠償請求は『生じた損害』の賠償を請求するものです。「将来障害が発生するかもしれない。そんな不安を受けた。だから誠意を見せろ」と言って、後遺症が実際に発生した場合と同じだけの請求をしようと考えているのなら、考えを改めた方がいいですよ。 >夫婦間、夫の家族とも関係は悪くなってしまった。 これはホテルの問題というよりも、事故後のあなたの対応の問題です。ホテルが誤って出したカクテルとは相当因果関係がありません。この分の慰謝料までホテルに請求しようと考えているのなら、筋違いです。 >自分の基準はともかく 誰だって自分の子供は可愛いです。ですが、だからといって無制限な請求なんてできません。あなたの基準がどこにあるのかはわかりませんが、以前の質問とその回答に対する返事からは、(普通の人よりも)相手に対して求めるものが多すぎると感じました。少し認識を改めた方がいいですよ。 #1さんがだいたいの基準を出してくれているようです。計算してみて下さい。20万円までいきましたか?

maruteameg
質問者

補足

ご意見ありがとうございます。 >謝罪が欲しい、誠意を見せて欲しいと言いつつ、結局>欲しいのはお金ですか。「誠意を見せろ」と言って際>限なく金銭を要求する輩をたまに見かけます。 欲しいのはお金ではありません。 自分達の手に入るお金ではありませんし、たくさんも らって気が済む訳ではないのですが、こんなモノかと 正直に思ったのです。子供達が苦しい思いをして痛い 思いをしてその代償が20万円か...と。なんだか我が子 の命を軽んじられたような気持ちになってしまいました。 実際にはいくら提示されたら気が済むのか、妥当だと 思うのか全然分かりません。 もちろん無制限に請求する訳でもなく..。 相談検討した結果、この金額が妥当で正当であると 思った時はもちろんこれで終わりです。 >相手に対して求めるものが多すぎると感じました。少>し認識を改めた方がいいですよ。 何が多いのか理解出来ません。子供が痛いめにあって その謝罪と補償に関して色々手探りで来てようやく回 答が出ようとしています。 >#1さんがだいたいの基準を出してくれているようで>す。計算してみて下さい。20万円までいきましたか? あくまでも自賠責は交通事故の基準だと考えます。 金銭を払いサービスを受けようとしていた者が被害を 受けた場合には当てはまらないと思っています。 >子供に将来後遺症などの被害がでれば、その時にまた>別途請求可能です。子供のためというのなら、その段>階でまた考えればいいことではないですか? 示談はそういうことではないようです。 これで一切お互いにこの事に関して責任はナシ、和解 書にサインして今後の事に関しては何も言えなくなり ます。終わりですということです。後に何か後遺症が 出ても和解していればそれで終わりで何もいえません。 >あなたの基準がどこにあるのかはわかりませんが 私には基準はなく、どこが適当なのか分かりません。 No.2の方の回答に実際の金額があったので色々参考に させて頂いて和解の方向で行きたいと思います。 ありがとうございました。

  • walkingdic
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回答No.1

慰謝料とは法的には損害賠償に対する支払です。 和解金は、金額自体は言い換えるとこの上記の損害賠償として提示したものと同じと考えるとよいでしょう。 単にそのお金の性質として、互いにこの金額をもって和解しましょうという意味がこもっているということにすぎません。 さて、金額の妥当性ですが、一番参考として使われるのが自賠責保険の基準です。 自動車の事故による場合の自賠責も同じ人が怪我などを負った場合適用されるものですから、法的には同じ扱いとなります。 ただ実際の裁判ではこの自賠責の基準より高めになることが多いでしょう。(とはいえ2倍までは行きません) 自賠責の基準で考えますと、 1.治療に要した費用(治療費) 2.慰謝料一日4200円。日数は入院や通院をした日の2倍、又は完治までの日数のどちらか少ないほう。 というのが基本になります。 ただ1番は議論の余地はありませんが、2番については6000円/日程度は認められる場合もありますので多少高めにしてもかまいません。 また特殊な事情から特にお金がかかったという場合、ご質問では旅行中ということもあり、入院に伴い付き添いも必要で、その人たちの宿泊費として余分にかかるなどのことがあれば、それも考慮してもかまいません。 このような形で算出した金額がどの程度なのかで判断することになります。

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