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慰謝料はどのくらい支払えばいいのでしょうか?
うちの21歳のバカ息子のことでお聞きしたいのですが・・・ 息子が飲酒して彼女に、かなり暴力を奮い、息子が寝ている隙に、彼女は実家に逃げて帰ったみたいです。アパートに戻るのが怖いとのことで、彼女の母親と、彼女の夫というのが、うちに来て私たち夫婦と一緒にアパートに行きました。寝ている息子をたたき起こし、(この時彼女の夫から十数発殴られています。)帰ってきました。彼女を病院に行き私もずっと付き添っていました。顔と腕の一部が腫れていました。2日休んで、仕事に行けたので幸いでした。 よく話を聞いてみると、彼女は、子供が居て、別居中で、2ヶ月前から息子が転がり込んでいて子供と3人でみたいです。 慰謝料として、 ※彼女に16万円(立ち直るのに1ヶ月かかるとして、彼 女の1か月分の給料の金額。) ※母親に5万円(病院に行った時、仕事を休んだ分+子 供を見て、実家に戻っている彼女の食事を作ってい る食費) ※別居中の夫に不愉快な思いをさせた分(こっちに任 せる) 彼女と、母親の分は妥当かなと思っていますが、別居中の夫にも払わなければならないのでしょうか。 彼女の父親が入院中で、男が居ないと悪いから来てもらった、本当はこういう席に居たくないだろうど・・と母親は言っていました。 どっちにしろ、うちのバカ息子が一番悪いのですが。 皆様のご意見をお聞かせください。
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- 植松 一三(@jf2kgu)
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彼女とその母親に対して書いてあるのは、慰謝料ではなく、休業補償ですね 治療費も書いて有りませんが仮にここでは1万円とします そして大事なのが、息子さんは、これが不倫で有ることを知っていたかという事だと思います 仮に知らなかったとして、彼女への暴力と言う事で、10~30万 お母さんに対しては、お見舞い程度と言う事で3~5万 息子さんが、相手の夫から、暴力を受けたことに対して、息子さんが、不倫と知らなかったら、10~50万≪怪我の状態によって変わります≫ 捜査つの原理で、女性に対して5~10万だと思います ただ不倫と知っていた場合には、相手の旦那の暴力行為も、過失割合で≪過失割合ではありませんが言葉のあやと取ってください≫ 旦那から0~30万≪別居中という事でも入籍中ですので、0もあり得るかもしれません≫ 彼女に対しての慰謝料に関しては不倫を知っていても知らなくても、傷害罪に対する、慰謝料ですから、そのままと思います ただ子供に関してこれが一番かわいそうです もしかするとPTSDなどが現れるかもしれません、その点も考えると 彼女に対して、10~30万 お母さんに3万程度のお見舞い 旦那に関しては、不倫行為と傷害の、相殺の原理で、0~5万≪10では、別居中という事を考えると高いと思います≫ 後は話し合いですね、子供のことを一番に考えてあげてください 本人たちは、自分のせいで招いたことですが、子供には、関係有りません
まず息子さんの彼女と書かれていますが、要するに不倫?でよいのでしょうか? だとすると別居中とはいえまだ婚姻中であれば、彼女の夫は息子さんに対して慰謝料を求める法的権利があります。一方息子さん側も殴られて出来た怪我の治療費と幾らかの慰謝料を請求できます。(怪我をしていなければ微々たるものですが) で、まあ両者の金額を考えて、過失相殺して残りを支払うみたいな考えでよいのではと思います。 別居しているということと、直ちにそれが原因で離婚というわけでもなさそうなので、不倫の慰謝料を20万程度にして、殴られた慰謝料を10万程度にして、あとは治療費分を更に差し引いて残りを決めるとか。 あとは適当に実態に合わせて、また他の人とのバランスも考えて決めてください。
- orange_roma
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表現が紛らわしいので、バカ息子さんをB君、バカ息子 さんの彼女というのをA子、A子の別居中の夫をC夫と します。 C夫がB君を十数発も殴ったそうですが、これは傷害が 残れば傷害罪です。でも、B君がA子を殴ったのも同様 ですから、B君が納得すればそれは相殺ということですね。 でも、それでC夫は不愉快な思いを発散させたわけ ですから、さらに慰謝料を要求する権利は無いと思います。 B君はA子がC夫と同居していた間に浮気の相手をして いたのではないのでしょうから、不倫の慰謝料という ことでも筋違いです。 A子の母親に1万円余計に渡して、慰謝料ではなくお車代 ということでよいと思いますよ。 自分のバカ息子は、自分の手で叩いてしつけるのが親の 義務ではありませんか?