- ベストアンサー
この場合、和解金300万円は妥当でしょうか?
以前、「夫が訴えられました」という タイトルで質問させていただいた者です。 お手数ですが、詳細は以下でご覧いただけると幸いです。 よろしくお願いいたします。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2335939.html その後、弁護士に委任した上で被害者の方と 証拠書類提出のやりとりが続いていました。 夫の希望は「いくらかの金額で和解」でしたので そういう流れで進行した結果、被害者の方から 「300万円」での和解案が提示されました。 当方の弁護士から 「このまま、この金額を支払うか、もっと安くならないように交渉するか? それとも裁判をするか?」を、選択するように言われました。 「裁判する場合、もしかしたら10万円以下になることも考えられるが、 もしかすると780万円(訴訟当初の被害者からの請求金額)、もしくはそれ以上かもしれない。 そればかりは裁判官が決めることなので、何とも言えない」とのことでした。 夫は、早くこの件を解決したいという気持ちが先立っているので 「300万円がもっと安くならないか、最大でも200万円位」になるように、 弁護士に依頼しようと考えています。 200万円という金額は、私たち夫婦がなんとか支払える金額です。 私としては、もっと安い金額にならないものかと思うのですが こういった経験は初めてで、知識もなく妥当な金額もわかりません。 もしかしたら、裁判をした方がお支払い金額は安くなるのでは、と 思うのですが、弁護士もはっきり言わない以上、私には検討もつきません。 以下の3点を、教えていただきたいです。 1.被害者の和解金「300万円」の提示は妥当な金額か? 2.こちらの希望を和解金「150万円」の提示は妥当な金額か? 3.裁判をした場合、請求金額はいくら位と予想されるか? (予想でかまいません。違っていても責めたりは絶対にしません。 有識者の方のご意見を伺いたいだけです) 私事ですが、子宮に病気があることがわかり 近々、手術することになりそうなので 今後、仕事を続けられるかわかりません。 また、将来的には子供を望んでおりますが それにはおそらく、不妊治療が必要だと思われます。 そういうこともあり、今後のことが不安でいっぱいで ここで相談させていただきました。 長文で申し訳ございません。よろしくお願い申し上げます。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
給与の差し押さえのご心配をされていたので、書きます。私は法律の専門家じゃないですが、自分の経験から書きますと。 あくまで全面敗訴し、多額の賠償額が可決された場合。まず支払いに関して一回裁判、そして支払えなくて差し押さえの裁判をしなければなりません。そして差し押さえの調査があって、差し押さえ執行です。 給与の差し押さえはウソです。所収している財産にのみ差し押さえは執行できます。それも基本的には貯金と不動産と動産からは自動車くらいです。 もし敗訴した場合、差し押さえまでには2回の裁判があり、ここまでに数年かかります。その間に、ご主人名義の財産を全部奥様に変えてしまいます。これで差し押さえの調査で、差し押さえる資産はないことになり、差し押さえはできません。責任は個人にありますから奥様は不問です。差し押さえが執行されてしまえばここで全額終了です。 またもしこれでさらに裁判でお金をとろうとすれば自己破産すればいいのです。そうしたら今までの請求は全部なかった事になります。8年位は旦那名義のローンやクレジットカード使えなくなりますけど。自動車だって持てます。 普通、通常の訴訟ではここまでやる人はいません。5年以上かかりますし裁判費用の方が賠償額より高くなります。 だから平行線を辿れば、裁判所も示談を持ちかけてきます。そこで150万円しか払えないと言ってしまえばいいのです。 安心して裁判してください。裁判所も払えない金額は申し付けないですから。
その他の回答 (4)
- tsururi05
- ベストアンサー率31% (300/958)
わたしも弁護士をかえるべき事案と考えます。 1.被害者の和解金「300万円」の提示は妥当な金額か? 700万円近くを提示し、それを半額に減額するのは 和解の場合の常套手段です。そもそもの700万円強の 請求が妥当であれば、この請求も可能な範囲でしょう。 しかしながら、そもそもの請求自体がわからないわけで すから、「可能といえば可能」というはなしです。 2.こちらの希望を和解金「150万円」の提示は妥当な金額か? 基本的にはそれくらい、もしくは100万円くらいがだ 当なすじではないかとおもいます。ただ証拠を精査して みないとなんともいえません。 3.裁判をした場合、請求金額はいくら位と予想されるか? 勝てれば数十万円の話でしょう。 たぶんいまお願いしている弁護士のかたにはいくらか すでにお支払いしているとおもいますが、それはそれで すぱっとあきらめて、他のかたに依頼されたほうがよい とおもいます。 弁護士としても、しょせん他人のお金なので、適当に 半額にして提示していることを受けているだけで、あま り金額に根拠があるわけではないとおもいます。 あなたがここで300万円で印鑑をおせば、あなたが 300万円で納得したということになるわけです。それ がいやであれば、争うしかありません。 たいへんですが、がんばってください。
お礼
ご回答ありがとうございます。 そうですね、納得できないのであれば 争うしかないのでしょうね。 将来のこともあり、できれば長引かせたくないのですが・・・ 夫とよく話し合ってみます。
- dogday
- ベストアンサー率29% (2313/7949)
先の質問も読ませて頂きましたが、 1.まず先方の症状としては、300万円は妥当な金額です。 2.150万円の提示額は、かえって相手の心象を悪くする可能性が高い為、最初から裁判に持ち込んだ方がいいです。 3.弁護士は市民相談の弁護士かもしれませんが、金額の判断が全くできないその方は無能です。他の弁護士をあたってください。 4.和解金を150万円で提示したら、請求金額は150万~300万円に納まってしまいます。それなら最初から全く払えないと突っぱねた方が得策です。 5.裁判は非常に疲れるものです。150万円以上になったら弁護士に全て依頼した方が楽です。 私だったら、3年後に裁判を起こすなら、症状は半年以内には確定するはずだ、訴訟時期を逸脱している、和解金は払えない。の名目で、争議を続け弁護士に丸投げします。それでも弁護士費用に100万円はかかると予測されます。 これは私の弁護士の言葉なのですが 「ないものはどんな金額が決定しようと支払えない」 これ重要です。和解金は支払える金額でないと意味がないのです。よって示談金は和解金が150万円を予定しているなら、支払えるのは弁護士費用込みで150万円なのです。そうなると支払える金額は少ないですから、3年も前の事故は、支払う意思がないとした方が賢明だと思います。裁判はケンカを売ってきているのですから、手心は無用です。 まずは他の弁護士に相談してみて下さい。
お礼
ご回答ありがとうございます。 和解金などの請求金額が支払えないとなると、 給与を差し押さえられると聞いたことがあるのですが・・・ 違うのでしょうか?
素人意見ですが、その弁護士が怪しい。 請求金額通りになることはないのに、こんなこというなんて↓ >もしかすると780万円(訴訟当初の被害者からの請求金額)、 >もしくはそれ以上かもしれない。 780万という法外な請求もあやしすぎます。 当たり屋みたいな奴ですね。 請求金額っていくらでもできるので知ってました? 1億加害者に請求することだって可能なんですよ。 あと、もし裁判に負けても相手に勤務先やお金のある口座を 知られていなければ相手はお金取れないということもあります。 裁判の勝訴っていうのはどっちが勝ち負けか決めるだけで お金を払うかどうかは被告にゆだねられてるんです。 もし1億の判決が出たら財産は誰かに移しておいて、旦那さんが 自己破産するという方法もありますね。 いずれにしてもその弁護士が役立たずですね。 相手も裁判になると余計お金がかかりますから強気の交渉で よいと思いますよ。 いまの状態は弁護士も交じったゆすりに近いものを感じます。 法テラス http://www.houterasu.or.jp/ http://www.nhk.or.jp/professional/backnumber/060207/index.html
お礼
ご回答ありがとうございます。 弁護士が信用できないですか・・・。 夫とよく話し合ってみたいと思います。
- zep1008
- ベストアンサー率56% (9/16)
妥当かどうかは何ともいえませんが・・・・・ 以前の質問も含め、ちょっと気になったことがあります。 3年前の事例に利用できるかどうかはともかく(3年近くたっていきなり裁判だって言うのであれば、可能性はありそう)、生命保険、傷害保険、クレジットカードなんかの契約の付帯契約として『個人賠償保険』はおつけになっていませんか? 個人賠償保険単独でおかけの方は少ないですが、もし掛けても年間2~3千円で数千万の補償(ちょっと大きすぎたかな?)がついてるので、一度お調べになってみたらいかがでしょう。(もちろんさかのぼっての契約は無理ですが・・・) どちらにせよ、質問者様のご家族が今後も幸せに生活をしていけることをお祈りしております。
お礼
ご回答ありがとうございます。 夫は調べたようですが、そのような保険は一切加入していないようです・・・。
お礼
再度ご回答いただき、ありがとうございます。 給与の差し押さえは嘘で、所有している財産のみの 差し押さえなのですね。勉強になります。 夫とよく相談してみます。 本当にありがとうございました。