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国民健康保険 扶養から外れて遡る場合

去年の2月からアルバイトをはじめ 今年今現在9月でも継続してバイトをしています。 去年から今までにかけ。歯医者や耳鼻科など結構親の扶養の社会保険証を使って診察を受けてきました。 今月親の扶養から抜け、去年の2月から遡って国民保険を支払ったとしても、それまでに受けた保険での7割の負担額は全額支払わなければいけないのでしょうか? 収入は130万余裕で超えているので本来すぐ扶養から抜けなければいけなかったのですが、そういう知識が全然なく全く知りませんでした。 アドバイスお願いします。

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  • naosan1229
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回答No.1

親の健康保険証が社会保険(社会保険事務所や健康保険組合、または共済組合である場合)であれば、扶養認定基準は、働き始めてから12ヵ月の収入が130万円未満であることとされています。 つまり、給料の総支給額が月額108,333円以上である場合は、働き始めたときから扶養から外れなければなりません。 このため、扶養から外れたあとはアルバイト先が社会保険適用事業所で、一般社員の4分の3以上の勤務実態であれば社会保険に加入し、そうでなければ市区町村の国民健康保険に加入することとなります。 国民健康保険に加入する場合は、扶養から外れた日までさかのぼって加入することとなります。 そのため手続きとしては、先に親の扶養から外れ、扶養から外れた証明書を親の会社からもらい、その書類と印鑑を市区町村の国民健康保険の窓口に持参して、加入の手続をとることとなります。 扶養から外れた日以降に病院にかかったぶんについては、いったん社会保険に7割分を返還しますが、国民健康保険に「療養費支給申請書」で、その分を請求することができます。