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国民健康保険について

25歳頃までは、社会保険でしたが、退職後、お金もなく、病院にもかかることがなかったので、手続きをせずに、40歳になってしまいました。 病院にかかると、10割負担になってしまうため国民健康保険に加入したいと、思っていますが、どのような、手続きが必要になりますか? 現在、アルバイトと実家の手伝いをしています。親も、高齢なので扶養になることは、考えていませんでした。 住所も変わらず、同じところに、住んでいます。 どのような、手続きをするのか教えて下さい。 よろしくお願いします。

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >国民健康保険に加入したいと、思っていますが、どのような、手続きが必要になりますか? 「職域保険」の「資格喪失日」が分かるものと市町村が指定するものです。 「市町村が運営する健康保険(市町村国保)」は条例などによる違いが大きい制度ですから、まずはお住まいの市町村に手続きの詳細をご確認ください。 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 『国民健康保険』 http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen >親も、高齢なので扶養になることは、考えていませんでした。 「扶養」というのは「扶養する・される」ものなので、「扶養になる・ならない」というのは、たとえば「(扶養している者が)税金の扶養控除を受ける・受けない」「(扶養されている者が)健康保険の優遇を受ける・受けない」というような意味になります。 ですから、「何の制度の」「扶養する(される)ことによる優遇策のことか?」が重要です。 ちなみに「【国民】健康保険」には「扶養する・される」ことによる優遇策はありません。 >住所も変わらず、同じところに、住んでいます。 >どのような、手続きをするのか教えて下さい。 「職域保険」または「○○【国民】健康保険【組合】」に加入していない国民はすべて「市町村国保」の「被保険者」です。 ですから、t-genさんは退職した翌日から【法律上は】国保の被保険者となりましたが、「市町村へ届けを出していない」、なおかつ、「一度も市町村から国保に関することで連絡が来たことがない」のであれば、市町村の登録上は「(いまだに)市町村国保以外の健康保険に加入中である」となっている可能性があります。(詳細は市町村へご確認ください。) ということで「退職した翌日」が「国保の資格取得日」となり、「資格を取得した月」から国保保険料が発生します。 ただし、市町村国保の保険料は2年または3年以上は遡及して課することができないため、最大でも3年分になります。(滞納の時効とは違います。) 『国民健康保険―保険料に関する基本知識―保険料方式と保険税方式』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_126.html 過去の保険料は一括で支払うべきものですが、無理な場合は現在の所得の状況などを説明して、納付計画を示せばどの市町村でも分割納付に応じてもらえるはずです。 なお、保険料は前年の所得【など】をもとに算定されますが、独特な計算方法ですから市町村で試算してもらうことをお勧めします。 また、国保には所得による軽減や減免の制度があります。(法定軽減は「世帯主の所得」も含んで審査されます。) 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の軽減制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の減免制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_1_1.html ------------ (補足) 支払った保険料は全額「社会保険料控除」として所得から差し引くことができます。 税額=(所得金額-所得控除)×税率 「社会保険料控除」は「生計を一(いつ)にする」親族の場合は支払った納税者が控除を受けることができます。 『国民年金(など)は、節税に使える!』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.html 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 (参考) 『高額療養費制度とは』 http://www.bms.co.jp/kogakuryoyo/digest01.html 『収入と所得は何が違うの?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ 『なぜ障害年金の請求漏れやもらい損ねが起きるのか?』 http://www.fujisawa-office.com/shogai1.html 『障害年金の制度をご存じですか?がんや糖尿病、心疾患など内部疾患の方も対象です』 http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201201/2.html 間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします。

その他の回答 (1)

  • rikimatu
  • ベストアンサー率19% (629/3297)
回答No.1

役所に言って聞いてみたらいいですよ。 そう難しいものでもないです。 ただ、今までの未納分を払わないと発行はしてもらえないと思います。 時効があるかもしれませんがいくらかは払わないといけませんよ。