産廃の広域認定制度はどこまでカバーされるか
メーカーで産廃処理の仕事を担当することになりました。
産廃に関連し、広域再生のフレームワークで法的に問題なくカバーできる範囲について教えて頂けますでしょうか。
現状、得意先へ販売した製品の使い残りの部分を、広域再生のフレームワークの中で引き取りを行い、自社工場へ戻しています。
それ以外に、下記の部分も広域再生の仕組みでカバーできるものなのか、どうかを知りたいです。
いずれも得意先は関係なく、広い意味での生産工程の中での話となります。
①自社工場内の生産ラインで発生した産廃物を、すぐに生産ラインに戻してリサイクル
→そもそも産廃ではないので、何らの法的根拠は不要と認識
②自社工場Aで発生した廃棄物を、自社工場Bの生産ラインへ輸送してリサイクル処理 (AとBは別の住所)
→自社内の話なので広域再生は関係なし? それとも広域再生の枠組みで、問題なくカバーされる?
③取引先の、下請け2次加工会社で発生した廃棄物を、自社工場Bの生産ラインへ輸送してリサイクル処理
→社外に出ているとはいえ、生産工程の話なので広域再生は関係なし? それとも広域再生の枠組みで、問題なくカバーされる?
よろしくお願いします。