- 締切済み
解雇について。(長文)
今現在、知り合いと会社を起こして共同経営ということで、2年お店をやっているのですが、業績不振ということもあり、来月辞めることになりました。結果的には社長(発起人)である人が店を継続してお店を続けていくのですが、できれば会社都合の解雇という形で辞めたいと考えています。(失業保険のため)しかし社長は〔税務関係のこともあり解雇は難しい〕との返答でした。かなり今の勤務は労働時間も長く(日12時間以上)役員とはいえ給料も手取りで20万切っている状態です。妻も子供もいるので毎月貯金を切り崩している状態です。何とか会社都合での解雇にして頂けないのでしょうか?あとお聞きしたかったのですが、今ある店舗の1つを閉店させるのですが、お店を借りる時に〔保証金〕というものが発生すると思うのですが、敷金2ヶ月礼金3ヶ月ってありえますか?私が最初に借りる時に聞いたのが(保証金は6ヶ月分(200万)入れてあるから全額かえってくるよ)との話だったのですが、辞めると話をした後に〔敷金2ヶ月だからお店閉店すると看板撤去代でお金がなくなる〕とのことでした。確かに当時店舗の空きを探していたのもありますし、撤収するのに保証金で補填するのも分かりますが、基本的にケチな社長が礼金(返ってこないお金)に100万近く投資するとは到底思えません。とりあえず納得できなかったので、契約書を見せろと言ったのですが、それからその話をそらされます。結局その理由にボーナスをカットされてしまいました。なにかいい形で反論できないか御返事お願い致します。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- 6dou_rinne
- ベストアンサー率25% (1361/5264)
役員に解雇はなく役員を解任されるだけであり、役員であれば雇用保険の対象ではありませんので失業給付はありません。 そもそも雇用保険に加入し保険料を払っていたのでしょうか。保険料を払っていなければ従業員であっても失業給付はありません。