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発言記録は証拠品になるか?
元社員が社長の給料未払い等でモメています。 元社員は幾度となく催促するのですが そのつど社長の発言は二転三転します。 そこで元社員はイザというとき(裁判)のために ポケットに録音機を忍ばせて 社長の発言を録音しておこうと考えました。 ここで質問です。 この会話内容は証拠品として認められますか?
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その録音内容は、重要な証拠品となります。このような事案の場合には、言った、言わない、聞いていない、などの水掛け論となって、結局あやふやなままで終わってしまう場合がありますが、動かぬ証拠になります。 裁判という方法もありますが、社長と元社員との問題ですので、できれば話し合いで解決が出来ればよいのですが、難しい場合には労働基準監督署や、都道府県庁の労働局総務部企画室で、弁護士や大学教授などで構成する紛争調整委員会が無料で解決をしてくれます。
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- chewaisen
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ん~困りました。録音した内容は証拠として取っておいて、こうなったら いきなり調停立てた方が早いでしょう。未払い額にもよりますが数十万単位なら 簡裁で少額訴訟ですね、簡単に訴訟を起こせて一日で終わるそうです。早期解決ならこの方法です。 額が高ければ地裁ですけど、訴えを起こすのもお金かかりますし、ここで必ず取れると言う核心が持てればいいんですけどね。 裁判所で決定が出ても社長に払う意思がなければ無駄なんですよ、強制執行なんかもいくらかかるかわからないし。民事事件は警察も関与できないので警察に言っても意味ないし。 弁護士に相談しました?訴訟を起こす際の注意事項や不利になる点など詳しく説明受けてみてください。
お礼
未払い期間は半年で、その方(元社員)は月40~50万位もらっていたようです。相手の社長は金は十分持っているようなので支払い能力はあると思います。 アドバイス頂きましたことに関し情報を集め、先程その方(元社員)に渡してきました。お陰さまで次の手を打つ準備ができると喜んでおりました。 有難うございました。 _(_^_)_
- hanbo
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No2です。そうですね、確かに「誘導」ということも懸念されるでしょう。しかし、会話内容は事実ですので、絶対的な証拠品とはならなくても参考証拠程度にはなると思います。いくら誘導をしてとしても、払いたくない人が「払います」とまでは言わないでしょう。 監督機関から命令が出ているのであれば、悪あがきをしていると、命令以上の措置になると思います。
お礼
はい。仰るように監督署では命令以上の措置(具体的には何なんだろう?)の準備はしている、と話していたようです。 有益な情報、アドバイス、有難うございました。
- chewaisen
- ベストアンサー率17% (39/217)
はい、認められます。録音しなくても口約束は法的にも承諾したと言う事で認められます。(録音してない 時は水掛け論になりやすいので証拠がないとなかなか認めて貰えませんが) しかし裁判・・・そこまでしなくても方法はありますよ。内容証明送っちゃうとか、労働基準局に言えば 鶴の一声みたいなものです。もう辞めてるんだから なんでもありでしょう。
お礼
chewaisen さん、早速のご回答有難うございます。 既にその方は労働基準監督署にも、更に警察や 税務署(賃金未払い、脱税などの書類を保持)に 駆け込み、先日労働基準監督署からも支払い命令が 出ているにも関わらず、未だ悪あがきをしている ようなのです。 このような質問をしたのは・・・ 「相手に録音することを承諾してからでないと、つまり 録音行為が双方承諾のもとでなければ、 記録する側(元社員)による「会話内容の誘導」が 可能なため、証拠品にならないよ」 なるアドバイスを受けたらしいのです。
お礼
hanbo さん ご回答有難うございます。 事情は下の方へのお礼にも書きましたが、 そうですよね~ 証拠になりますよね。 有難うございました。_(_^_)_