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証拠の録音の確認について

 私は知人に270万貸したのですが、知人がなかなか返済してくれないので友人と2人で知人宅まで行き、知人の親と話す事にしました。  その時は、親が月に2万づつでも返済するとの並存的債務引受を承諾してくれたのですが、今になって、”私が支払う必要がない”と言い出しました。  しかしながら、その時の会話を録音していたので証拠として訴訟を検討しているのですが、 録音する旨の確認の時に、”会話を録音させて貰いますね”と言ってから、親の前でICレコーダを取り出して、見ている前で録音ボタンを押したので、録音の中に、”会話を録音させて貰いますね”と確認している部分が録音されていませんでした。  ですが、友人と2人で行っていたので録音をする旨を私が告げた事を私の友人も聞いており、裁判でも証言すると言ってくれているのですが、この場合は友人は私に近い存在になってしまいます。 この場合、録音物は証拠として使えるのでしょうか?  

みんなの回答

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

「言ってない」 「言った」 に対して録音は有効ですが、 「そんなつもりで言ってない」 とかとでもゴネられると、水掛け論の域を出ません。 「あんまりしつこいので、帰ってもらうためにその時は仕方なくそう言った。」 「子供の事なのでその時は支払い義務があると思ったが、後で確認したらそんなもの無かった。知っていれば言わなかった。」 とかとでも言い訳されれば、時間と労力を浪費するだけってハメになると思いますが。 > この場合、録音物は証拠として使えるのでしょうか? 借金の額からして知人が未成年って事は無いでしょうから、借金の債務が知人から知人の親に委譲したとかって証拠にするのは、ちょっと無理だと思います。 質問者と知人、知人の親、可能なら弁護士等の第三者の立会人で話し合いし、書面で、 ・親が立て替える ・債務譲渡する ・いついつまでにどういう方法で支払いする ・支払わなかった場合には、何をどうする ・担保や連帯保証人を立てる ・それらのやり取りを、最初から黙って録音する用のICレコーダーと、相手に断って録音する用のICレコーダーで録音。 とかくらいまでやっとかないと、裁判に臨むってのは心もとないです。

yasuponn
質問者

補足

知人は、もちろん成人です。 会話の中では、毎月二万づつ支払うが、年金生活のため今月は一万にしてくれと頼む事もあるかもしれない等、少し具体的な話も入っています。 もちろん、言わされたとの主張をされるかもしれない事は、当方も考えましたが しつこく迫る内容もないし、どうかなぁと思っています。 ここで、債務引受は一度引き受けても撤回できるものなのでしょうか?

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回答No.1

最終的には、判事が決めることですが、録音の承諾部分を録音していなくとも、事情の説明ができれば認められます。 が、どちらにしろ証拠として録音は出したもの勝ちです。

yasuponn
質問者

お礼

サイトの使い方がまだ慣れていないので、以前と同じ質問をまた出してしまっていました。 新たなアドバイスを頂き、大変助かりました。 ありがとうございます。

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