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検察からの処分
検察での取り調べについてですが、暴行について双方の言い分が食い違っている場合意見が一致するまで処分決定には至らないのでしょうか?やられた事実はあるものの(診断書はある)証拠がないのです。目撃者もいません。相手がうそをついているのは確かなのです。事件から6年たっています。処分がくだらないまま時効になるってことも考えられるのでしょうか?
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犯罪捜査で言い分が食い違っていることはいくらでもあります。現にホリエモンの事件がそうですね。 このような場合には,言い分が一致するまで,ではなく,裁判にかけて(起訴)有罪判決をとれるだけの証拠が集まったかどうかによって,処分が決まります。加害者(犯人)が否認していても,他の証拠で有罪にできるなら起訴されますし,有罪にできる証拠が集まらないということであれば,不起訴ということになります。 また,有罪とできる証拠がある場合でも,起訴して前科をつけるまでもないと検察官が考えた場合には,起訴猶予という処分で終わることもあります。 どちらとも決められないまま時効になることも,ないとはいえないでしょうが,たいていは,それまでに何らかの処分が決まると思います。
お礼
ありがとうございます。 よくわかりました。処分がどうくだるか検察官の判断を待ちたいと思います。