• 締切済み

人身事故においての刑事処分

昨年末に人身事故を起こしました。 現場検証、取調べはもう終わっています。 その取調べの際に、警察はここで終わりで、免許停止になるでしょうけど講習をうければ1日に短縮されますから。(相手の方が3週間の怪我だったため。)という事と、あとは検察から呼ばれて終わりです。との事を言われました。 その後に色々調べたところ、検察に呼ばれる場合と呼ばれない場合があり、呼ばれたら罰金などの処分を受けるということを知りました。 呼ばれるまではどちらになるかが分からないとの事でしたが、自分の場合はすでに警察で言われているので、刑事処分は決定なのでしょうか?それとも決定でなくとも警察はそう言うのでしょうか? 調べたところでは、相手の方の答え次第と書いてあり、連絡したときはそんなに怒ってなかったのですが、もしかしたら・・・と思うと気になって仕方ありません。 お忙しいとは思いますが、分かる方がいらっしゃいましたら回答お願い致します。

みんなの回答

  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.3

刑事処分は検察庁(検事)が判断し裁判所に刑の検討をさします。 警察官は起訴するかどうかは決めません。 検察からの呼び出しは事故から約2~3ヶ月で呼び出しがあります、呼び出しがあれば刑事処分を科せられるの可能性が極めて高いです。通常は起訴されても略式裁判で罰金を払うだけです。 逆に呼び出されなかった場合、起訴するための事情聴取が必要ないということですから、刑事処分が科せられません、事故から約半年呼び出しが無ければ大丈夫でしょう。 http://rules.rjq.jp/jinshin.html ちなみに行政処分は行政庁(公安委員会)が処分を決定しますので、かならず行政処分と刑事処分が科せられると言う事ではありません。 片方だけの処分も当然あります。 呼び出しがあり、起訴された場合。 事故原因は質問者様ですか? 全治3週間で質問者様が原因の場合は起訴されて罰金刑の相場は20万~50万とされています。 質問者様が原因で無い場合の罰金刑の相場は15万~20万です。 累積点数(今までの違反対してなけば)が無ければ、30日の免停でしょう。短縮講習で1日ですね。

optiboom
質問者

お礼

回答ありがとうございます 事故原因は自分にあります。 罰金額の多さに愕然としています・・・・。

  • Ja97KG
  • ベストアンサー率26% (222/840)
回答No.2

示談は終わっていますか? 民事で保障が終わっていれば 刑事処分としても罰金で終わると思います 検察庁呼び出しの時に担当の検察事務官もしくは副検事から 説明があると思います でも場合によっては起訴猶予の可能性もありますから 検察庁での取り調べには神妙に対処してください 身内で人身事故で全治1週間のけがさせたときは 行政処分は受けましたが刑事は起訴猶予でした 略式裁判受けるのでしたらその当日に罰金支払い用の現金を持参しておけば即日終わります 金額は検察官に大体の相場聞いておけば教えてくれると思います

optiboom
質問者

お礼

回答ありがとうございます 相手の方の治療が終わっていないためまだ示談は終わっていません。 取調べの際は神妙に対処したいと思います。

  • QES
  • ベストアンサー率29% (758/2561)
回答No.1

事故の原因があなたの不注意によるものなら当然呼び出しがありますし、 被害者にも責任があると認められた場合は行政処分(免停)だけで済む場合があります。 警察はあくまで状況調査し報告するだけで、それがあなたに非があるのか被害者に責任があるのか判断するのは検察です。

optiboom
質問者

お礼

回答ありがとうございます

関連するQ&A