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住民税の減免について
昨年(平成17/10月)自己破産をしました。平成18年度分の住民税が減免になるようなことはないのでしょうか? 減免申請というのがあるようなのですが、具体的にはどのような場合が対象になるのでしょうか? 年収は180万ぐらいです。
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電話で連絡し、もし減額等可能ということになれば、申請しないと駄目なので、印鑑持参で出向くということになるかと思います。 しかし、可能であれば、現在の経済状況等わかるものを持参して、直接相談されたほうが、はるかに相手方も理解容易なので、いいと思いますが。 破産は官報に載るので、多分、担当部局は把握していると思いますが、絶対とは言い切れませんので自己破産関係の書類も持参された方がいいかと思います。
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- montebianca
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自治体で条例で減免規定を設けている場合が多いので担当部局に相談されてはどうでしょう。 知っている事例としては、前年に比べ所得が半減した場合、減額になる等の減額措置がされている自治体があります。 あと年収180万円ですか・・・扶養家族数は? 微妙ですね・・・扶養家族が多いとかであれば、無資力と認定されれば、「ない袖は振れない」ではありませんが、「滞納処分の執行停止」といって、税の支払猶予をしてくれる場合があります。(催告状など来なくなり、消滅時効も3年に短縮されます。) 何はともあれ、正直に、全てを担当部局の方と相談されたらどうでしょう。 雰囲気的には、減額、ないしは、滞納処分の執行停止に該当するような気がしますが・・。 税金自体は破産法第253条で免責されませんので、相談されて損をすることはありません。 税自体は納付しないと駄目な場合でも、分納を認めてくれる、延滞金(年率14.6%)を減免してくれるという場合もあります。 放置しておくと独身年収180万円だと給料差押の対象に該当するかもしれませんね。
お礼
ご丁寧な説明ありがとうございます。 そうですか。。。 だめもとで相談してみる価値はありそうですね。 会社を休むのは難しいのですが、TELで相談することも可能でしょうか? 失礼に当たらないでしょうか?
- thor
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自治体が課す税なので、条件は市町村の条例で決まっています。 でも、ご承知の通り、破産免責の対象にならないぐらいですので、破産そのものは条件にならない可能性が高いです。
お礼
そうですか。。。(^_^;) 回答、ありがとうございました。
- zorro
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お礼
具体的なアドバイス、感謝いたします。 たしかに直接行ったほうが、理解していただけますよね。 なんとか時間を作って、早急に相談に行ってみようと思います。 ありがとうございました。