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固定資産税の減免についておしえてください!!
固定資産税の減免(?)について教えてください。 平成12年10月に建てた新居に平成13年1月に入居しました。平成14年度・15年度と固定資産税が減免されていたのですが、平成16年度は減免されていませんでした。3年度減免されると聞いたような気がするのですが・・・はっきりわかりません。 13・14・15年で3年と考えるのでしょうか?実際には、14・15年の2回しか払っていないので、つい2年と考えてしまうのですが。 詳しい方、よろしくお願いします。
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ありがとうございます。 固定資産税は1月1日の所有者にかかってくると聞いております。 契約日が平成13年1月12(15?)日ではなくて今すぐに登記済権利証書で原因と書かれた日付をご確認ください。 もし、まだ不明な点がありましたら登記済権利証書に書かれている司法書士の先生または税理士の先生に直接ご確認されることをお勧めします。 このサイトでも専門家の方も目を通されて居られるとは思いますが、事が事だけに慎重に対処されたほうが良いかと思います。 専門家ではないので回答としてお受け取りにならないようお願い申し上げます。 とにかく、売買契約書、重要事項説明書、登記済権利証書と納税通知書を慎重にご確認下さるようお願い申し上げます。
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- fuyukidono
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一般の木造住宅の場合、 新築家屋の軽減措置は(税負担の軽減)3年です。 床面積にもよりますが、家屋に係る税金が概ね半額軽減されます。 したがって13年、14年、15年の3年間は固定資産税が安くなりますが、 16年度からは本来の税金を納めなければならなくなります。 ちなみにマンションなどの場合、 新築家屋の軽減は5年間受けられます。 13年度の税金は所有権移転登記の原因日を365日で日割り計算して売り主、買い主が負担するのが一般的ですが、納税義務者はあくまでも1/1現在の所有者になりますので、不動産屋さんが納めるべき税金になります。当然にして新築家屋の軽減を受けているはずです。
ご質問者のように1月1日では売主所有でその後所有権移転登記により引渡しされた場合、通常ですと売買契約書で、売買契約成立時点で1月1日時点の所有者にかかった固定資産税を清算する方法になっているはずです。 つまり、平成13年1月1日ではすでに建築が完了していることから、新築の減税措置を受けて売主に対して課税されており、それに対する支払は、売主とご質問者の間で清算しているはずです。 (納税義務者は売主なので、ご質問者は売主に支払うようになる。) まあ、まれに既得な売主さんで、全額支払ってくれたかもしれませんが、、、、 どちらにしても減税の適用は平成13年、14年、15年の3年間です。
こんばんは。 平成13年1月1日の所有者は何方なのでしょうか。 3年間の減免ですと気になるのですが。何方が払ったか。
補足
補足します。 平成13年1月1日の所有者は不動産会社です。 14年10月ごろから売り出した建売住宅を、私共が平成13年1月12(15?)日に契約・支払いしました。となると、1年目の減免は不動産会社さんが受けたのでしょうか?
お礼
ありがとうございました。書類をみて、確認・納得できました。 詳しい説明、本当に役に立ちました。