- 締切済み
家賃の引き上げについて
祖母の代から住んでる長屋なのですが、大家さんが立ち退きとまでは、ハッキリは言ってないのですが、間接的に出ていってほしいと言っています。 立ち退きが嫌なのであれば、家賃を1万上げると言ってきました。 間取りは6畳2間の風呂なしで4万9千円にすると言ってます。 何度も話し合ったのですが、大家さんは引いてくれません。 収入がとぼしいので、今1万上げられると生活が出来ません。 すぐにとは無理なのですが、市営住宅が見つかり次第、出ようとは考えてます。 その際、大家さんサイドは一銭も払う気はないと言ってました。 どうにかして、家賃を上げるのを最小限にして、家を出るときに、最低でも引越し代だけでも出してもらいたいのですが、どうすればいいのでしょうか? ちなみに家の契約は祖父の時代から1度も更新されていません。 契約者も他界した祖父のままです。 走り書きで申し訳けありません。 よろしくお願い致します。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
不動産管理会社のものです。 周辺の相場と比べて現在の賃料が妥当かどうかです。妥当な賃料はなかなか出しにくいものです。著しく安くなければ、仮に貸主が家賃の受け取りを拒否しても供託すると言う手段が使えます。これで、滞納は免れます。もし明らかに安いと認めざるを得ないのならば諦めるしか有りません。 また、引越代の請求は立退きであれば可能性ありです。引越代だけでなく、次の部屋の仲介料や礼金を負担するケースもあります。ただし、これは貸主が建替えなど次の事業を急いでいる場合ですので、そうでない場合は難しいです。 賃料の件も引越代の件も明確な法律で縛られているわけではありません。確かに法はあるのですが、結局は裁判で争い、和解勧告に従って再度話しあいになります。判決まで取ろうとすると長い時間と多額の費用負担があります。あまりお勧めは出来ません。 また、契約者が他界していることや更新の有無は本題には関係が無いのでこれを持ち出しても貸主に効果は無いでしょう。
- 6dou_rinne
- ベストアンサー率25% (1361/5264)
引越し代の請求は大家が同意しない限り到底無理です。 家賃のほうは、いまの家賃が周囲の同等な借家に比べて特別低いというのなら値上げに同意せざるを得ませんが、そうでなければ拒否してもかまいません。 その場合、大家が家賃を受け取らないという事態になって滞納しているので出て行けということにならないように、もし大家が家賃の受取を拒否するのなら法務局に供託する必要があります。