• ベストアンサー

やはり、家賃を払うんですか? 

つい先日、親戚の人が亡くなりました。その人は身寄りもなく、子供もいないため、一人暮らしでした。暮らしていた家は借家で、借りていた人が死んでしまったので、部屋を今月までに出て行くと、大家さんに伝えました。ところが、大家さんが、出て行くのなら、来月分の家賃も、払えと言い出しました、事が事なので払わなくて良いと思うのですが? 契約書を見せろと言うと、大家さんは、契約書は無いと、でも、出て行くのなら、1ヶ月前に、もしくは、家賃1ヶ月分の前家賃を払えと、契約はそうなっているからと、言っています。やはり、払わなくてはいけませんか? ちなみに、そこには、十年以上暮らしていました。良きアドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.9

既に皆様からお返事いただいていますが、 入居者が死亡したからといって、大家の側から一方的に契約解除できません。契約消滅もしません。契約は相続人(連帯保証人ではありません)に引き継がれます。 常識的には、相続人から「部屋を使わないので契約解除したい」と申し入れ、契約解除の規定に基づき1ヶ月分の家賃を振り込んだうえで、解除成立とします。鍵を返還し、修繕費と敷金の精算を行います。 これから遺産相続の協議が始まるはずですので、協議の場にこの物件の賃貸借契約を議題に乗せてください。 実務的には、No. 3さんが触れておられる通り、放っておけば、大家が敷金を全額接収しておしまい、という側面もあります。ただ、物件が放置されることは大家にとり大変な迷惑ですので、早め早めに対応を決めていただき、部屋をどうするのか相続人の意志を大家に報告してください。

takuriku
質問者

お礼

お返事ありがとうございました、大変参考になりました。

その他の回答 (8)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.8

>やはり、払わなくてはいけませんか? 支払わなくてはなりません。 支払うべく人は、その亡くなられた相続人です。 一般に相続人は配偶者や子を云いますが、それらの者がいなければ、父母、祖父母、兄弟姉妹、めい、おいと順位があって「だれもいない」と云うことは希です。 takurikuさんは「親戚の人が」と云っておられますので直系尊属でなくても二次的三次的に相続人は決められていますから、誰かが支払わなければならないです。 なお、家主が契約書を持っていなくても、少なくても、相続人は解除の日までは支払う必要があります。 このことを逆に言うと、家主は、借りている者が死亡しても、その相続人に貸しておかなければならず、結局、相続人と家主とで賃貸借契約を合意解除して、それまでの家賃は支払うべきです。 家主が裁判してまで取立しようとすれば戸籍謄本で相続人に請求すれば裁判所は支払うよう命ずると思われます。

takuriku
質問者

お礼

ありがとうございました。大変参考になりました。

  • liar_adan
  • ベストアンサー率48% (730/1515)
回答No.7

#5さんの意見が妥当だと思います。 この問題は、あなたが「相続人」かどうかで大きく変わってきます。 当該の家賃は本来、本人が払うべきものです。 本人が死んでしまった以上、遺産の中から相続人が支払うべきものです。 あなたが遺産を相続したのなら、その中から払う必要があります。 遺産を相続していない、もしくは相続放棄をしたのなら、払う必要はありません。

takuriku
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 参考になりました。

  • Admiral
  • ベストアンサー率19% (65/330)
回答No.6

口約束でも契約は成立しますが、契約書が無くては契約内容を法的に証明することはできません。 100歩譲って契約内容が立証できたとしても、本人がいない以上、請求先は保証人になりますが、契約書がないようじゃ、保証人もいないのでは? 結局請求する相手がいない以上、それまでと言う事です。 親族と言う理由だけで、債務を負うような法律は日本には無いはずです。 「裁判を起してください」とでも言って無視しておけばよいんじゃないですか?仮に裁判になっても負ける事は無いでしょうし。

takuriku
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございます。

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.5

端的に言えば、死亡したからといって、契約が自動的に解除になるわけでなく、相続人に引き継がれます。 この場合も、相続人の都合による解約ですから、違約金が発生する可能性があります。ということで、契約内容が大家の言うとおりであれば、支払義務はあります。 もっとも、あなたが相続人でない、または相続放棄をするのであれば、支払義務はありません。

takuriku
質問者

お礼

ありがとうございます 参考になりました。

  • nitscape
  • ベストアンサー率30% (275/909)
回答No.4

法律的にどうなのかは分かりませんが... まず借主が生きていて突然退去する、というのなら話は別ですが、この場合は"死"という突発的な出来事だということ。それに"家賃"というのは"その場所を占有する代価"ということを考えると...払う必要はないと思います。 また"契約書は無い"というのであれば、本当にその大家さんが家賃を受け取るべき人なのかどうか定かではないと思います。新手の詐欺と考えることもできます(そんなことは100%ないと思いますが、そう考えることもできるかと思います)。そのため契約書を見せてもらうというのはいいことだと思います。 最後にほかの方も言っていますが、仮に家賃を払う必要がある場合、その払う人は"保証人"かと思います。

takuriku
質問者

お礼

ありがとうございます。大変参考になりました。

  • suiton
  • ベストアンサー率21% (1110/5262)
回答No.3

大家さんにしてみれば突然の退去同然ですから、1か月分の請求は当然かもしれませんが、その請求先は保証人になるのではないでしょうか。 親戚だからといって支払い義務はないでしょう。 誰も支払わないのであれば、敷金から差し引けばよいだけです。

takuriku
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。参考になりました。

noname#21384
noname#21384
回答No.2

法的には私はわかりませんが、家を借りた経験を有するものとして、言われたことを伝えます。 通常、家を出る時は、2ヶ月とか3ヶ月前に連絡するよう言われます。不動産屋や大家が次の店子を捜すためです。あなたの場合は、10月中に親戚が急逝し、10月末に家を出ますよね。大家も晴天の霹靂なので、それで1ヶ月の家賃を請求したのではないでしょうか? 契約書が無いので何とも言えませんが、社会通念上はそうなっていると思います。 ちなみに家にすんでいた年数は関係無いと思います。賃貸借ですから、1年未満だろうが、10年以上だろうが、出るときは早めに言う必要があると思います。

takuriku
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございます。

回答No.1

今回の場合は払う義務無しです、それでも払えと言うのならあの世に行って集金してきなと言ってやれば、大家は訴えても勝ち目無し、裁判所は死人に支払えと言えない。

takuriku
質問者

お礼

ありがとうございます。参考になりました。

関連するQ&A