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養子縁組したA子の家賃滞納 (とても困っています)

祖父と祖母の息子が養子縁組をして育ててきたA子の家賃滞納についての相談です。 既に息子は他界し祖父母がA子が17歳になるまで面倒を見てきました。 わがままなA子は17歳になるとマンションで暮らすようになります。当然、大家さんは未成年に貸せないので、祖父を契約者、祖母を保証人、A子を同居人として契約書をつくりました。 その後祖母は亡くなり祖父は要介護認定3も受け痴呆がひどくなりました。そしてA子も今や27歳です。 先日不動産屋さんから電話がきました。A子が家賃を4ヶ月分滞納している、それまでも月に2万程度しか払っていない。そんな内容でした。 契約者である祖父は痴呆により判断がつきません。そこで孫の私が大家さんに電話したところ大家さん側から出て行くように催促することはできない、更新時期にかかわらず自動更新できる、払わない場合は口座を差し押さえるとの通知を受けました。実は数年前に火事で家が焼け契約書もありません。大家さんも私たち親族もA子を立ち退かせる方向で一致しています。 しかしA子は、我々が契約を解除しほかへ移るように説得したとしてもそれに応じない可能性が大です。またA子は、やくざとの付き合いもあり強行手段に出ると逆恨みされる可能性もあります。法律では同居人の意思が最大限に尊重されると聞きます。 では、どうしたらA子の家賃をこれから支払わずにすむのでしょうか? これまでの未納分は払うしかないと思います。がしかし、これからもA子の家賃を毎月払うとなると、とても無理です。A子は稼いだ金をあっという間に使ってしまうような浪費癖があります。家賃滞納の件は今回が初めてで はなく、この10年何度もありました。そのときは どうしようもなく払ってきたのですがもう限界です 祖父の遺産を生前贈与してA子に渡し自分で生計を立てて もらうようにすべきかなどいろいろ考えますが正直 どの方法が適切かよくわかりません

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回答No.1

こんばんは 賃貸借契約書のコピーをもらいましょう。新たに作るのではなく、コピーです。 それをよく読んでください。きっと、2・3ヶ月滞納があった場合は、速やかににでていってもらいます。と書いてあるとおもいます。 もし、書いてあれば、契約どうりに追い出さない貸主がわるいのです。よって、1円も払う義務はありません。 また、不動産屋さんも、実際はA子さんが払っていたのを承知していたのですから、いまさら、こちらに言ってくる筋合いではないと言い、払う必要はありません。1円でも払うと、責任を認めることになるので、はらってはダメです。こちらは急ぐ必要はないのですから、ゆーっくり、ドーーンとかまえていましょう。(保証人はいないのですから) こるからは、貸主対A子との問題となります。やくざがきたら、貸主に言って下さい。ととりあわないことです。 私はいぜん、保証人になり、借主が家賃を払わないので払ってもらいたい。と言われたことがあり、追い出さない大家さんが悪いとつっぱねたら、その後、何にも言ってきませんでした。 気おされして、どうしても払わざるを得ない事に、なったら、契約者をA子さんにして、契約のし直しを条件にして、保証人にはならない事です。27歳は立派な大人なのですから、いつまでも子供扱いはやめましょう。医師の診断書を見せて、おじい様は、契約行為は出来ない旨を、照明するのも良いとおもいます。 それから、役所へいって、養子縁組の解消のしかたを聞き、おじい様のお元気な内に解決しておきましょう。 弁護士の無料相談も役所にあります。

vokudoraemon
質問者

お礼

himawari223様 ありがとうございました なぜ、祖父宛てに家賃の請求が来ないで同居人である A子の元に請求がきていたのかもよくわかりません。 とても助かります。コピーをもらい、 役所に行ってきます。 本当にありがとうございました

その他の回答 (3)

noname#11476
noname#11476
回答No.4

補足:よく考えたら、契約者はA子ではありませんね。 その場合は契約者が解約することは何の問題もないように思われますが、、、、 (その後A子が居座ればただの不当占拠になります) なんにしても弁護士にご相談ください。答えはあります。

noname#11476
noname#11476
回答No.3

弁護士にお願いして適切な処置をするのがよいかと思います。 保証人解約は面倒で、すぐにということは出来ませんが、大家に対して次回契約更新時以降は保証しないと言う通知を行ったりして、保証期間を限定することは可能です。(滞納などの事実があれぱ特にやりやすいです) 裁判においても認められていますので、適切な対応をとれば対策可能ということです。

  • gon1234
  • ベストアンサー率14% (42/293)
回答No.2

契約書は不動産業者(大家)の元にもありますから一緒に確認してみてはいかがでしょうか? 退去に関する項目にしたがって内容証明なりを送れば良いと思いますよ。

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