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インサイダー取引
村上容疑者が逮捕されましたが、秘密裏に村上氏が堀江氏と協力し合って、ニッポン放送の株を買い占めたら、これがインサイダー取引になるのですか? 2つ以上の団体が、協力して株式を買い占めたりするとだめなのでしょうか?
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ここがわかりやすい説明かな
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- pastorius
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# 公開買付だから、もう知れ渡っていることですね。 いや、167条でいう「公開買付等」には「公開買付に準ずる行為」というのがふくまれていて、それは、施行令31条で規定されているんですけど、ざっくり言うと発行株の5%以上を買う(買おうとする)行為です。 欽ちゃんが会見で言ってたのは「宮内さんが経営権がほしいっていってたのを聞いちゃったんですよね~」で、経営権を取るっていうのに5%以上買うかどうかはわかんないって主張するのはムリでしょう(裁判で勝てないでしょう)。ということだと思います。 ぼくがいってる法定の株数以上というのは、大量保有報告のことで、法27条の23で規定されてますが、発行株数の5%を超えて株を持つことになったら5日以内に金融庁に報告しないといけないっていうやつです。 だから上の「公開買付に準ずる行為」の場合は、買い付ける側は、5%を超えて保有することになった時点で報告義務があるだけです。公開買付とはまた違います。 企業買収めだろうと投機だろうと、発行済み株式数の5%未満を売買すること自体については報告義務がありません。 公開買付は、「上場株を市場外で取引するときには公開買付でなければいけない」というような規定です(法27条の2)。 余談ですが、立会外(時間外)取引は市場外取引ではないので、ライブドアが大量に買い付けしたのは「法の盲点を突いた」といわれてたんです。(その後法改正されました) むかしの仕手戦は本人確認法なんかが甘かった時代だったこともあって、架空名義の口座をヤマモリ作って分散してやるってのが常道でした。今でもわりとそういうことはありますけど。 そういうことはたぶんいちいちマンガには書かれてないんじゃないでしょうか。マンガだからヌケがあるということもあるかもしれません。
お礼
遅くなりましたが、どうもありがとうございます。
- pastorius
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「公開買付者等」自身は、法定の株数以上を買ったあとで報告義務があるだけです。 167条によると、金持ちが集まって、それぞれが或る株の5%以上取得するような相談をしてしまったら、全員が少しでも買い付けした時点で違法になるように読めますね。 とにかく、誰かが公開買付をするとか5%以上買い付けするような話を、当事者から聞いたり職務上知った人は、その事実が公表される前に株を買ってはいけない、とだけ書かれています。 一個人投資家としては、金持ち同士でそういう相談をしてほしくありませんのでウェルカムですが。
お礼
>>「公開買付者等」自身は、法定の株数以上を買ったあとで報告義務があるだけです。 公開買付だから、もう知れ渡っていることですね。 >> 誰かが公開買付をするとか5%以上買い付けするような話を、当事者から聞いたり職務上知った人は、その事実が公表される前に株を買ってはいけない、とだけ書かれています。 そういうものなんですね。漫画の「銭華」では、いろんな謀議をして、株式売買をしていますが、ああいうのは、インサイダー取引になるんでしょうね。←意味不明でしたらすみません。
- pastorius
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ぼくも証券取引法166条をいっしょうけんめい読みながら、該当しないんじゃないの??と思っていたんですが、166条じゃなくて167条違反の行為でした。 167条も読むと頭のイタくなる規定なんですが、要約すると、 公開買付などの大量取得をしようとすること、または公表されている公開買付などを中止しようとすることを、知った人は、それらの事実が公表される前に、株の買い付けや売り付けその他をしてはいけない。 という内容の規定です。 3社で買ってもかまわないし社内の人間が買ってもかまわないけど、大量買付け関係の情報を公表する前に買ったり売ったりするのは公平性に欠けるのでダメってことです。 プロ中のプロだったら読めばわかると思います。
お礼
うーん、大量に買い付けるときには、きちんと公表してから買わないとだめですよ、ということなんでしょうか。 堀江氏と村上氏は、公表せずにたくさん購入したから違法ということなんでしょうか。 そうすると、堀江氏が(ライブドアが)、大量に購入した時点で、違法のような・・・。 なんか違うような・・・。
お礼
どうもありがとうございます。 うーん、例えば、ソフトバンクの孫社長が子会社Aと子会社Bにそれぞれソニー株を10億円分ずつ購入の指示を出すことは、違法ではありませんよね。それを聞きつけた東芝の社長が、こっそりと事前に株を購入していて、高くなったところで売却したら、違法のように思いますが、東芝の社長が、「いい話を聞いた。孫さん、私もその投資話にまぜてください」、といって、3社で30億円分の株式を購入する行為は、違法のようには思えないのですが、間違ってるのでしょうか。 つまり、村上氏は、堀江氏にその買収話に一枚かみたいと言って、一緒になって購入していたら、違法ではなかったように思うのです。これはおかしいのでしょうか。。