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インサイダー取引
日銀の福井俊彦総裁が村上ファンドへ1000万円を投資していた問題で、 解約を申し入れた時期が量的緩和解除直前の2月であったらしいのですが、 緩和解除すれば株式市場への資金流入が細り、ファンドの資金運用が難しくなるのは、日銀総裁であれば 当然わかると思うのですが、 なぜ、インサイダー取引にならないのでしょうか?
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証取法166条は簡単にすると、 「会社関係者」であつて、上場会社等に係る業務等に関する重要事実を知つたものは、当該重要事実の公表がされた後でなければ、当該上場会社等の「売買等」をしてはならない。 とあり、 ここでいう「上場会社等」とは162条の2に定義される 第二条第一項第四号、第五号の二又は第六号に掲げる有価証券(政令で定めるものを除く。)で証券取引所に上場されているもの、店頭売買有価証券又は取扱有価証券に該当するものその他の政令で定める有価証券の発行者 であるから、村上ファンド(群?)を売買することはこれらに該当しません。 166条に該当しない行為は日本の証券取引法でいうインサイダー取引ではありません(167条ってのもありますがぜんぜん違うので端折ります)。 金融当局の人間が為替介入することを事前に知って為替取引で大儲けしても、インサイダー取引にはなりません。 日本は罪刑法定主義ですから。 法の欠陥と考えることもできますね。
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- straker505
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繰り返しかもしれませんが 個々の企業情報に基づく個別株式への投資ではなく、 株式の集合体たるファンドへの投資ですから。 現在の証取法の構成要件に該当しないということ らしいのですが・・・。 さて一般の人はどうとるでしょうか・・・。 一般感覚としては微妙なものが残ります。
- convit764
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事実上は、なかなか立派なインサイダーカモ。 でも金融政策が即株価に影響するという立証ができるのか? 高金利政策をとる時に、中央銀行の政策決定者が、個別株を空売りしたり 指数のPを購入したりするのがINSIDERに該当するのか? 面白いところではありますね。 あまり実例がないから。。。ね。
- nrb
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福井俊彦総裁は一任勘定のファンドに出資していたからです すなわち、ファンドに一切をお任せして運用を委託するのです したがって、預けた本人は何も関与しないのでインサイダー取引には該当しません
補足
問題にしているのは、ファンドへの投資自体ではなく、 自らが金融政策を決定する立場にありながら、 金融政策を決定する直前にファンドを解約したということです。