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インサイダー取引

インサイダー取引について質問があります。 以下の場合は、インサイダー取引に当たるのでしょうか? ~ケース(1)~ A君が上場企業B社で働いている。A君の母が、何も情報を得ずにB社の株を買う。 その後、B社が決算発表直後に、A君の母が株を売る。 A君の母は、損をした。A君は、売った直後に売買した事を知る。 ~ケース(2)~ A君が上場企業B社で働いている。A君の母が、A君から業績が良い事を聞きB社の株を買う。 その後、B社が決算発表直後に、A君の母が株を売る。 A君の母は、損をした。A君は、売った直後に売買した事を知る。 自分は、損をしようとしまいと、 ケース(1)の場合はインサイダー取引にならない。 ケース(2)の場合はインサイダー取引になる?微妙です。 仮に、どちらかのケースでインサイダー取引となった場合、 A君とA君の母どちらが捕まるのでしょうか? 以上です。お願いします。

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  • ベストアンサー
  • pastorius
  • ベストアンサー率48% (538/1110)
回答No.2

インサイダー取引の構成要件をざっくり言うと、 [1]会社関係者(顧問や取引先も含む)または会社関係者から直接情報を取得した第三者が [2]未公表であって株価に重要な影響を与えるような情報を取得して [3]その情報が公開される前に株の取引を行う という、みっつです。 結果的に儲かるか損するかは関係ありません。 ケース(1)はインサイダー取引に該当しません。 ケース(2)は「A君から業績が良い事を聞き」が未公表であって株価に重要な影響を与えるような情報に該当するかどうかが問題です。 証取法166条2項に構成要件が列挙されていますのでこれらに明らかに該当するか、「会社等の運営、業務又は財産に関する重要な事実であつて投資者の投資判断に著しい影響を及ぼす(166条2項4号)」情報である場合には、インサイダー取引に該当します。 後者に該当するかどうかは最終的には裁判所が判断します。 たとえばA君がセブンイレブンの店舗従業員で、自店の売上が好調だということを母親が聞いたぐらいでは、インサイダー取引に該当するとは考えられませんが、A君がセブン&アイHDの財務部門で働いていて、その息子から未公表の決算内容が良好だということを母親が聞いて株の取引をしたら、取引をした事実をもっていわゆるインサイダー取引に該当します。 A君かA君の母親のいずれが捕まるかについてですが、インサイダー取引についてはA君の母親です。 A君が民間企業の重要事実を外部に漏洩したことについて、刑事上の問題になる可能性があるとすると、A君の行為が背任に該当する場合だけだと思います。 A君が情報を漏洩することによって会社に損害を与えた場合は、民事上の損害賠償責任が生じます(会社が民事訴訟を提起した場合)。その他に社内規程などによって処罰されると考えられます。 なお現実問題としては、儲けていないのに個人投資家がインサイダー取引で捕まったという事例はおそらくほとんど無いと思います。インサイダー取引で摘発された事件て、実はとても少ないです。 http://www.fsa.go.jp/sesc/actions/koku_gaiyou.htm

その他の回答 (1)

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.1

ケース(1)(2)とも決算発表後の売買で、ともに損をしています。 これではインサイダー取引をした意味がありません。 捕まる案件を満たしてたとはいえません。

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