- 締切済み
遺産分割
無知のため、どう手段を踏んでいいのかわかりません。 どなたか知恵をください。 数年前、主人の母方の祖母が亡くなりました。 遺産として、家、マンションが一つずつあったのですが、 遺言により、家を主人と弟(二人兄弟)が相続する事になりました。 当時弟は既婚、主人は独身だったため、 弟が家に住み、評価額の半分を主人に払うという 形になったそうです。 しかし、そのとき弟から「そんな額は払えない」と言われ、 あやふやのまま、今まで来てしまいました。 現在主人は私と結婚し、弟は現在も遺産の家に住んでいます。 が、未だに支払いはありません。 当時は独身だったが今は結婚したのだから、 けじめとして支払えと言ってはいるのですが、 「そんな金はない」と、逆切れするらしいです。 二人に権利があり、家を譲ったのに 支払いにも応じない。 何か支払いをさせる方法はないのでしょうか。 また、もう一つあったマンションですが、 遺言により、血縁関係のない近所に住んでいた方が相続したそうです。(祖母が子供のようにかわいがっていた方らしいです) 直系の孫(主人)には何一つ遺産が入って来ないのに、 他人がマンション一つもらう、という状態が 私には理解できません。 また、遺言も現物は主人は見てなく 本当に祖母が書いたものか分からない状態らしいのです。 数年経った今、遺言が本物か確かめ、 遺産分割に異議を唱えることは可能なのでしょうか。 毎日夫婦で話していますが、どうしたらいいのか分かりません。 長くなりましたが、よろしくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- nta
- ベストアンサー率78% (1525/1942)
なかなか難しい問題があり通り一遍の進め方は無理なように思えます。その中でもマンションが遺贈された血縁関係にない人については立場が安定しているように見えます。 (1)遺言書の無効を裁判で訴える場合 遺産を取り返すための遺留分減殺請求の時効は1年ですからこれは叶いません。マンションを遺贈者が占有していたり、相続による登記が済んでいるような場合には、遺言書の無効を裁判により勝ち取らなければなりません。本件の遺言が裁判所の検認のない自筆遺言であるとして、遺言書の要件を満たさないので無効であると判断してもらえるかどうか?要式を備えなくとも有効であると判断される可能性もあります。 (2)弟さんとの間で代償分割をする。 「家」の遺産は共有状態にありますからご主人に所有権がないわけではありません。あとはどのように分割するのかという問題になります。当初の合意通り、弟さんに評価額の半分を支払ってもらい、登記を弟さんの単独名義に書き換えるという契約を結ぶといいと思います。さらに分割払いの場合は抵当をつけることになります。 弟さんが引っ越す可能性がある場合には共同で売却して半分を受け取るという考え方もあります。 こちらの方が現実的ではないかと思いますが、(1)をお考えであれば弁護士に相談してください。