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代理権について
代理権は委任状等の文書でなく、口頭でも成立するのでしょうか?
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noname#19073
回答No.2
一応第三者との契約行為などが前提であれば、 ・委任者の実印のある委任状 ・委任者の印鑑証明書 ・受任者(代理人)の本人確認書類 というのはセットとして考えておいた方が良いでしょう。 口頭だけで成立してしまえば、嘘を付けば誰でも代理人になれてしまうので(笑
- m_inoue
- ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.1
何に対しての? 誰に対しての?