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代理人

代理人というのは、相手方に対して口頭で代理人だということを伝えれば、それで有効なのでしょうか? それとも、実印委任状・印鑑証明をセットで必ず提示しなければいけないのでしょうか? 口頭でも有効だとしたら、代理人からでもいいのでしょうか?それとも依頼者からでしょうか?

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

例えば、AがBにお金を貸しており、その取り立てをCに委任したとします。 そこで、CはBのところに行き「私はAの代理だが集金に来ました。」と云い、それを信用してBはCに返済しても、これは有効で、再び、BはAに返済する必要はないのです。 そのようなことから口頭でも有効です。 上の例で、BがCに「あなたの代理は認めません。」と云って支払わないならば、返済の時期が遅れ、その責任はBにあります。 委任状が必要な場合は、例えば、上の例で云うと、BにはDと云う者からも借りており、CとDが取立に行った場合、CはAから委任状がなければDは無視するでしよう。 つまり、第三者のためには委任状が必要になります。

その他の回答 (2)

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.3

正式には委任状が必要ですが、認め印で良いようです。口頭で相手が了解すれば問題ないと思います。 相手が委任状みせろとなれば、提示する必要があります。 取り立て 回収行為は被害者本人か代理人としての弁護士以外は「非弁行為」として法律に違反しそれ以外のかたはできません。

  • 3yzu
  • ベストアンサー率22% (88/395)
回答No.1

こんにちは。 代理人を選任したことの先方への通達は口頭でもかまわないと思いますが、「委任状」を作成し、代理人の渡しておいた方がベターだと思います。 「委任状」には 1.委任者(=被代理人、依頼者)の住所・氏名・印 2.代理人の住所・氏名 3.代理人を定めた旨の一文 4.委任した行為・権限の特定(これが無いと白紙委任になってしまい危険です) 5.日付 を記載します。

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