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交通事故(未成年です)

先日、交通事故を起こしてしまいました。 私が車で相手が自転車の横断歩道上の事故です。いわゆる青対青の事故といっていました。 被害者の方は比較的軽傷で済みました。 バイト中の事故なので民事責任の部分は店と相談で決めるのですが、私個人の刑事責任と行政責任にについて質問があります。 行政処分ではこの場合、何点の加点になってしまうのでしょうか?私はつい2ヶ月前に免停となりおそらく4点で免停になります。 あと刑事処分についても2ヶ月前の赤切符の件では教育後、不処分という結果になりましたが、今回は事故なのでどんな処分になるのでしょうか?未成年なので不処分、保護観察処分、少年院送致の処分があるそうですがこの場合どの処分に当たるのが一番近いでしょうか? 初めての事故のため大変不安です。どうか回答ください。

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

行政処分については、まず、横断歩行者等妨害等の2点、相手が全治二週間以内だと人身3点、それ以上だと6点ですね。 なので5~8点ですが、状況が正確に把握できていないので...これに何か加わると10点になる可能性もあります。 この場合前歴一回なので最低でも60日免停(5点)ですが、最悪は免許取消し(10点)です。。。 まあ相手の怪我が軽いということなのでそれに期待したいですね。 刑事処分については相手の怪我が軽ければ保護観察処分かもしれません。 不起訴というのはありえないです。人身、つまり業務上過失傷害ですから。

  • dracula
  • ベストアンサー率24% (10/41)
回答No.1

軽傷の場合を説明します。 相手の診断書記載の、加療日数が15日未満なら、おおよその場合、3点が付加されます。 それと、あなたの事故原因となった違反。たとえば安全運転義務違反なら、プラス2点。 よって5点の点数が付加されます。いずれにしても、前歴1回なので、免停は免れないと思います。 次に処分については、なんともいえません。 警察はあるがままの状況で、あなたを被疑者として送りますし、交通の検事さんによるからです。 初めての事故なのに、前歴が1回ということは、交通違反が多いのか、悪質があったのかということになりますね。 それもたった2ヶ月前。となると、情状の面でも不利ではないでしょうか。

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