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交通事故の治療費、慰謝料の課税等について

中学生の長男が下校中に青信号で横断歩道を横断中に交差点を左折してきた自動車に轢かれました。怪我は左足首の完全骨折で手術をしてプレートとピンで固定をしました。  医師の診断は全治3か月。半年後位に抜釘手術を受けることになりそうです。 事故の過失相殺は青信号、横断歩道上ということで0:100、すべて相手方の責任と言うことになり治療費は全額相手負担の自由診療になりました。  このような場合、仮に示談とする場合はいつ頃が適当な時期でしょうか?   また、相手から支払われる事故の治療費、慰謝料は所得とみなされて課税されるのでしょうか? 以上、2点についてお詳しいかた、ご教示願います。  

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  • 1976a
  • ベストアンサー率41% (473/1135)
回答No.4

税金は、かかりませんよ。 示談ですが、相手方から提案してきます。 ただし示談交渉は、慎重にして下さいね。 痛みが残ったり稼働域の制限が残ったりすると後遺症認定を申請する事になります。 後遺症認定が降りればそこから示談交渉がスタートです。 後遺症が残り認められた場合、通院やギプス固定の期間に対する慰謝料だけでなく、逸失利益も発生しますから。 医師がこれ以上良くならないと判断した段階で後遺症があれば申請しましょう。 相手方の保険会社は、後遺症認定を教えない場合がありますから、自分で事故証明を取って相手自賠責に申請します。 事故証明は、交番や警察署に用紙がありますから必要事項を記入して郵便局から手数料を払うと1~2週間で送ってくれます。 保険会社に後遺症認定の書類を渡すと認定が下りにくいようにしてきますから必ず被害者請求で相手自賠責に出しましょう。 後遺症認定に不満があれば弁護士に相談して異議申し立ても出来ますよ(三年間だったはず) 後遺症がなく完治すれば、こういう後遺症認定の手続きをせずに通院が終了、完治したら示談交渉になります。 医師の診断により治療して休業せざる得ない場合、休業損害も請求出来ますから職場で記入して貰いましょう。 休業損害を請求する場合、保険会社にごちゃごちゃ言わせないように医師の「休業し治療が必要である」と診断書も添付するといいですよ。 お大事に。

pokopokopoko
質問者

お礼

詳しいご教示、ありがとうございます。 後遺症認定に関しては、病院も保険会社も全く教えてくれませんでした。 相手方の保険会社は示談を急ぐような話ばかり。 加害者は、病院に勤務する内科医だそうで、事故による世間的な体面を気にする話ばかりで 特に、事故の説明も「対向車のヘッドライトが眩しくて何も見えなかった。対向車の責任」そんな無責任なことを言うばかりです。 まだ、抜釘手術なんかもしなければなりません。じっくりとしていきたいと思います。

その他の回答 (3)

  • DENBAN
  • ベストアンサー率36% (243/660)
回答No.3

傷害についての示談の時期としては、 キズの完治後もしくは、 これ以上治療してもよくならないと医師が判断(保険会社ではなく あくまで医師の判断です)した場合(一般的に言う後遺症が残ったとき)のいずれかですが、 後遺障害の申請をして通った場合は後遺障害の補償を受けられますが、 足に不具合があったとしても申請が通らない(後遺障害の対象にはならないが 稼動域が狭まっている場合や疼痛が残っているなど)場合もありますので、 後遺障害の申請をしないといけないような治療経過の場合は 申請後に示談されるほうが良いでしょう。通らなかった場合に慰謝料などに 上乗せしてもらう話しが出来ますので。 治療費・慰謝料・休業損害(今回はないでしょうが)などの賠償金は非課税です。

pokopokopoko
質問者

お礼

丁寧な回答、ありがとうございます。 まだ、抜釘手術も残っているので、それが終わってから示談の話をすすめます。 相手は、勤務医ということで、社会的な体面ばかりを気にして態度に誠意を感じられません。 示談を速めれば起訴猶予等、自分に有利になるためと思われます。 相手のペースではなく、あくまでこちらの主張をしっかりと通して行こうと思います。

  • donbe-
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回答No.2

1)示談は治癒 完治後です。保険会社から提示してきます。その金額に納得されるかどうか、不服なら交渉になります。 2)賠償金は課税されません。

pokopokopoko
質問者

お礼

先日退院して、んまだしばらくは松葉杖が手放せません。 抜釘手術など全部かたずいてから示談交渉に入ろうと思います。

  • j-mini27
  • ベストアンサー率77% (42/54)
回答No.1

被害者側が示談をする場合の注意点は、後遺症の扱いです。  示談書は通常、記載内容の弁償を行えば、以後事件についての負担(債権債務)はないとする 条項が記載されています。そのため、示談後に後遺症が出た場合には、その後遺症が示談当時に 予想できたかどうかを含め、弁償してもらえるかどうか改めて問題となることがあります。  そこで、現在診断していただいている医師に相談して、怪我の部位・程度等から後遺症が発生 する可能性の有無・程度等を聞いておく必要があります。後遺症の可能性がほとんどないのであ れば、示談をする時期についても、さして気にする必要はありません。後遺症の見通しがたたな い状況であれば、それが分かるまで示談をするのを伸ばした方が賢明と言えます。  課税関係は詳しくないので、お答えいたしかねます。申し訳ありません。

pokopokopoko
質問者

お礼

お礼が遅くなりました。 先日、退院してまだ松葉杖で生活しています。 骨折部位が成長端に近いので場合によっては成長に伴い 左右の足の長さの違いなどの後遺症が出て、その整復手術なども必要に なるとのことです。 まだ示談交渉をする時期ではないと考えてます。

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