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自転車どうしの交通事故

交差点での自転車どうしの交通事故に母親があいまして、相手は11才で警察は刑事責任をとえないといっています。母親は心臓の手術をするぐらいのケガをおいました。本当に相手にたいして刑事責任を問えないんでしょうか?

みんなの回答

  • nyonyon
  • ベストアンサー率51% (893/1745)
回答No.5

法の素人考えではありますが、民事上の賠償責任は先の回答のとおり、親権者である親にありますが 例えば故意に怪我させる事を目的に自転車事故を引き起こしたのであれば、未成年でも11歳の子に刑事責任は発生するかと思います。 が、11歳ならば少年法の適用となりますので、明らかな故意や殺意が無くまたこれらが証明されない限り、保護観察処分とかぐらいになるのではと思います。 罪状で当てはまるとしたら「業務上過失傷害罪」でしょうか? 今回の事故状況が分かりませんのでなんともですが、流石にそこまで考えての事故とは思えず、あくまでも偶発的なものであれば、子に対する刑事処分はまず行われないかと思います。 ところで、罪名にこだわられいますが、事故相手の子供自身に何らかの刑罰を与えたいという事なんでしょうか?

noname#127340
質問者

補足

少年法の適用年齢は14才以上なので適用されません。私も今回の場合業務上過失と思うのですが、警察はさらに量刑の重い重過失致傷罪の適用をしようとしているので母親が罪に問われた場合には量刑に差異が生じ警察官の法律の錯誤により量刑が上下するのは許せないと思いまして、質問させていただきました。まぁ今回送検されても検察官は気づくと思いますが。こういうことはよくあるのかなぁと思いまして、質問させていただきます。

noname#131542
noname#131542
回答No.4

刑事責任は無理でも慰謝料などの民事裁判は出来ると思いますが

  • tomoyo6
  • ベストアンサー率64% (35/54)
回答No.3

残念ですが刑事責任を問うことはできません。 しかし、お母様の怪我や傷害に関しては、 民事上の賠償を、加害者の保護者が代行する事になります。 (参考:民法第714条)

noname#127340
質問者

補足

それは保険会社がやってくれるし、まず刑事責任の話を聞きたかったので。ありがとうございました。またその辺は弁護士さんと相談してるので。

  • nyonyon
  • ベストアンサー率51% (893/1745)
回答No.2

未成年者は親権を持つ保護者が負いますので、その子の親に損害賠償を請求する事になります。 なお、罪名とありますが、自転車同士とはいえ、相手が故意にぶつけたり、殺意を持っていたり、また飲酒運転を行っていたりなど、過失が大きい違反を行っていなければ、自動車事故と同じ扱いです。 ただ、自動車やバイクの事故と違うのは、免許がありませんから点数加点と、行政処分が行われません。 なお、上記にある飲酒運転やスピード違反(自転車にもあります)などがあった場合は、軽車両として刑事処分は行われます。 http://c.oshiete.goo.ne.jp/kotaeru_reply.php3?q=6396067 ただ、今回は加害者が11歳の未成年者ですので、刑事責任は問われないかもしれません。 (中学生の場合は判例で責任能力ありとされているようですが) 今後は賠償など示談交渉が必要で、特にお母様の怪我が重傷との事ですので、早めに弁護士に示談交渉を依頼される方がよいと思います。 その際に刑事責任についても確認されてみては。 http://www2.odn.ne.jp/~cak58090/jiko/jitensya.htm なお、自転車同士の事故でも事故状況での過失割合は車と同じ様になります。

noname#127340
質問者

補足

警察の説明では母親が相手から告訴された場合重過失致傷にとわれかもといっていましたが母親に重過失があるとは思えません。その構成要件にあてはまるような状態でもなかったみたいですが、これは警察官の法律の解釈の錯誤があるとおもうのですが、どう思われますか?お答えお願いします。

  • SaKaKashi
  • ベストアンサー率24% (755/3136)
回答No.1

保護者に責任をとって貰います。

noname#127340
質問者

補足

その場合保護者はどういう罪名になるんですか?