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登記簿について・・・
祖母が認知症(人工透析も受けている)なのですが貯金も底をつき 年金暮らしではとても生活をしていけず(病院代等を支払ったり)持っている土地を売ろうと思ってるらしく手続きをしてくれとうちの母に頼んでたらしいのですが最近自分の母が具合が悪く思うように動けないので、孫の私がその手続きをしなければいけない状況になっているのですが、まったくといってそういう知識がないので困っています。 土地の売買の際必要な物・・ ちなみにその売ろうと思ってる土地を購入した際に お世話になった司法書士の方が分からない状況です。 登記簿などに携わった司法書士の方の名前などは記載されてるのでしょうか? 教えてください!お願いします。
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- patent123
- ベストアンサー率36% (260/719)
どうやら、不動産を売却する前に、家庭裁判所に後見開始の審判を申し立てる必要がありそうです。 既にご存知かもしれませんが、成年後見制度を説明する法務省のサイトを紹介します。 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html 質問者さんは、お孫さん、2親等なので、申立人になれます。家庭裁判所でも成年後見制度について、説明してくれます。 土地の売買契約の際に、重要事項説明を聞いたり、売買契約書に押印するのは、祖母ではなく、成年後見人になると思います。即ち、成年後見人が法定代理人になります。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
土地を売却するのであれば、買主を探さないければなりませんから、これは司法書士ではだめで、不動産業者(宅地建物取引業者)に相談して下さい。 予想売買価格から、売却可能性まで一通り調べてくれ、全部やるべきことは教えてくれます。 一つ気になるのが認知症だということですね。祖母が正常な判断不能ということですと、成年後見人制度で後見人を指定しないと無理かもしれません。
- mahopie
- ベストアンサー率64% (563/872)
>>> 質問に対する答えとしては、 過去の物件購入時の司法書士を調べる為には、世間で言われる「権利証」が入っているつくりのしっかりした封筒にその取り扱い司法書士の事務所名が記載されている例が多いです。(司法書士事務所の事後取扱時への宣伝方法かと考えます) 但し、正確には権利証内の申請書類中に記載がある申請代理人の項目を確認しないと確実ではありません。(封筒が磨耗したので別の封筒に入れ替えたらそれまでです)加えて、司法書士は登記事務の代行が業務ですので、当時の司法書士を突き詰めても意味がないように考えます。 以下、先の回答にある勉強に向けての一般的な留意点を記します。 1.売却対象物件の特定:場所・境界・所有者・登記と実態との一致・不一致項目の是正(地目変更・測量等)が必要かどうか。 2.担保権や所有権を制限する他者の権利がないかどうか、有った場合にどう解消するのか。担保権や登記に反映する権利は登記簿で確認できるでしょうが、それ以外の権利は実態に応じた確認方法が必要になると考えます。 3.孫である質問者が何を根拠として祖母の資産の売却に動けるのか。委任状なりで所有者本人の意思確認をすることになりますが、委任状の書式、委任の範囲についてどう確定させるかはケースバイケースです。(道楽物の孫が高齢の祖母の資産を勝手(無権限)に売却しているのでは無いという事の確認) 4.売却可能価格の設定と仲介不動産業者の選定・仲介方法の決定 5.基本的には、信頼ができる仲介業者を選定すれば、そこから先は業者の指示に従いながら必要な対応をしていけば足ります。
お礼
土地も祖母の物で祖母の登記を扱う前に するべきことがあるようですね。 まずは専門家に聞いてみなければわかりませんよね。 ご丁寧にありがとうございました。
- golf42
- ベストアンサー率60% (53/87)
不動産を売買する際に土地を購入した際に携わった司法書士の名前を知る必要は全くありません。 ある程度、不動産に関する経験や知識があるのであれば別ですが、そうでなければ、まず、大手の不動産業者に相談してください。いくらネットで調べても無意味です。 不動産の経験・知識がないのに、専門家に依頼せずに土地の売買をするのは危険です。
お礼
そうなんですか! てっきり土地を購入した際の司法書士の方に連絡をとらないといけないものだと思っていたので・・。 そうですね! まずは専門家に聞くべきですよね! ご丁寧にありがとうございました。
- montebianca
- ベストアンサー率27% (80/292)
そのものずばり「不動産を売る」「不動産を売却する」で検索して、勉強してください。欲しい情報はいくらでも取得できます。その上で疑問点を、ここで尋ねられてはどうでしょう。
お礼
ご丁寧にありがとうございました。 もう少しまとめてから質問等させていただきます。
お礼
司法書士ではなく、不動産業者に相談ですね! 土地の売却について検索してる途中 何度も成年後見人制度というのをみかけました。 とちの売買の前にそちらの方をしかりしないといけないようですね。 こちらも役所の方へ聞いて見ます。 ご丁寧にありがとうございました。 参考にさせていただきます。