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シフトを減らされた事について
いったん締め切ったのですが、もう少し他の方の回答が欲しくて再投稿させていただきました。 セブンイレブンで働いているものです。(直営店) シフトを勝手に(今日行ったら減らされてました、何の通告もなしにです。減らされたのは私が原因です。)減らされていました。これってきちんと通達する義務っていうのはありますか? (多分従業員に文句言う資格はなく、泣き寝入りするしかないと思うのですが、どうでしょうか?) 減らされたので必然的に収入も減るのでやめようと思っていますが、このような感じのやり取りはありだと思いますか? 私 すいません、シフトを回復できる見通しはもうないんでしょうか? 店長 無いね~(多分このように言われるだろう) 私 じゃあ2週間後にやめます。
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1 労働条件通知書について 法的には口頭でも契約は成立しますが、後日、お互いの認識が相違していた場合、「言った」「言わない」のトラブルになってしまうことがあります。 労働基準法ではこのようなトラブルを避けるため、一定の労働条件について、書面交付の方法により明示することを使用者(会社)に義務づけています。(労働基準法15条、労働基準法施行規則5条)適用されるかどうかは別にして、罰則規定もあります。(労働基準法120条:30万円」以下の罰金) この書面のことを「労働条件通知書」といい、厚生労働省のモデル様式もあります。会社によっては、雇入通知書や雇用契約書(簡単にいえば、労働条件が書かれた契約書の本人控え)の交付により、上記の書面交付としていることもあるようです。 http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/saiyou/saiyou06.html(労働条件の通知) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1380/C1380.html(労働条件の通知) http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/jireishu1-2.html(労働条件の通知) http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan/siryou/sankou/nouhou/pdf/nouhau03.pdf(労働条件の通知) http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A6.pdf(労働条件の明示) http://info.pref.fukui.jp/roui/homepage/content/qa/qa05.html(労働条件の明示) http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburuqa/kobetu/200205.html(労働条件の通知) http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan/siryou/sankou/nouhou/pdf/nouhau44.pdf(パート・アルバイトの労働条件) http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/jireishu7-1.html(パート・アルバイトの労働条件) 2 シフト減少について 労働条件は、使用者と労働者が対等の立場で決定されるもので、一度決定された労働条件を労働者にとって不利益に変更することは、労働者の同意なしにはできない、というのが原則です。 「労働契約では、月64時間契約でした。」ということですので、シフトの減少は、不利益変更に当たる可能性があると思います。 問題となるのは、1986KAKUTOUGI さんの同意の有無だと思います。新しいシフト表を渡され、異議を申し立てなければ、「黙示の承認をした」と見なされる可能性があります。 「シフトを減らされたのは私が原因です。」とのことですので、店側では、「シフトの減少に同意しないことはないだろう」と考え、「黙示の承認」を得られるから大丈夫と思っていたのではないでしょうか。 なお、契約更新時ということであれば、あらかじめ新たな労働条件の提示が必要と思います。(労働条件が合わなければ、労働者に契約更新拒否の権利もあるわけですので) http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/sodansitu/qa/qa01/qa01_05.html(労働条件の不利益変更) http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/syugyo/syugyo04.html(労働条件の不利益変更) http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/jireishu2-2.html(労働条件の不利益変更) http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan/siryou/sankou/nouhou/pdf/nouhau11.pdf(労働条件の不利益変更) http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A7.pdf(労働条件の不利益変更) http://info.pref.fukui.jp/roui/homepage/content/qa/qa06.html(労働条件の不利益変更) http://www.renjyu.net/okirodo/11QA/Q81.html(労働条件の不利益変更) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%98%4a%93%ad%8a%ee%8f%80%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S22HO049&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(労働基準法) 3 シフト変更に同意しない場合 シフト変更に同意しない場合については、「労働者の同意のない不利益変更は無効」と主張することが可能ではないかと思います。ただし、現実的にはシフトをもとに戻すことは、他のアルバイトのこともあると思いますので難しいと思います。 この場合は、減少分を使用者の都合による休業として、休業手当(労働基準法26条:として平均賃金の60%(実際の時給の60%という意味ではありません。))の請求が考えられます。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1920779(類似質問) http://info.pref.fukui.jp/roui/homepage/content/qa/qa04.html(休業手当) http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/sodansitu/qa/qa02/qa02_13.html(休業手当) http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/qa/jirei04.html(Q3 休業手当) http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/jireishu2-3.html(休業手当) http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A69.pdf(平均賃金) http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/jirei/03-Q07B1.html(休業手当) 4 退職について 退職の手続きや時期などは、労働契約の内容により異なります。 期限の定めのない契約の場合、民法627条の規定により、労働契約解除の意思表示後2週間経過に効力が発生します。(退職届の提出等のあと、2週間経てば、許可や承認が不要で、辞めることができます。) これに対し、期限の定めのある契約の場合は、原則としてその契約期間中は契約の解除はできません。ただし、「やむを得ない事由」がある場合は、民法628条の規定により契約解除ができます。このとき、解除した側に過失があれば損害賠償責任が生じます。 期限の定めのない契約(正職員)が、2週間の期間をおかずに退職する場合も、同様に、「やむを得ない事由」がある場合は、民法628条の規定により契約解除ができます。このとき、解除した側に過失があれば損害賠償責任が生じます。 (実際に、会社から損害賠償請求されても、労働者が応じない場合は裁判等が必要となり、労働契約の解除と具体的損害との間の相当因果関係を会社側が立証しなければならず、裁判上認められたものは1例のみと言われており、裁判の費用・時間的負担等もあり、本当に会社が裁判覚悟で請求するかはわかりません。) 退職の手続きが上記労働条件通知書等に記載されている場合は、それに従うのが原則となります。 今回は、労働条件の一方的な不利益変更により、明示された労働条件と異なる(労働基準法15条2項)として即時解除もあり得るとは思いますが、「急にいわれても困る」「シフトに穴をあけたら損害賠償請求する」等といわれる可能性もあると思います。ただ、上記のとおり、アルバイトの退職等に伴う損害をどう算定し、請求に応じない場合の裁判の費用・時間等をどう考えるか、賃金を一方的に相殺することが禁じられている中での対応は限られると思いますが・・・。 なお、退職後は、労働者が請求すれば、使用者(会社)は通常の給料日前であっても、7日以内に賃金を支払わなければならない(労働基準法23条)とされています。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2009988(関連質問 退職) http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/kanri/kanri03.html(契約の中途解除と損害賠償) http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/jirei/14-Q07B1.html(契約の中途解除と損害賠償) http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/#03(賃金からの控除) http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/jireishu2-8.html(賃金からの控除) http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburuqa/kobetu/200409.html(賃金からの控除) http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/jirei/03-Q05B1.html(賃金からの控除) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1411/C1411.html(退職後の賃金) http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/qa/jirei13.html(Q1 退職後の賃金) http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/sodansitu/qa/qa02/qa02_14.html(賃金支払い拒否) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%96%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=M29HO089&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(民法) 5 その他 トラブルになった場合は、労働局の総合労働相談コーナーに相談されるとよいと思います。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html(総合労働相談コーナー) http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html(労働基準監督署) ※ 会社から指定されたユニフォームへの着替えの時間も労働時間です。 http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/time/time01.html(労働時間) http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1927059(参考) (長文ですみません)
その他の回答 (1)
- dandy-yuchin
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通達の義務はないですが、当初発表されたシフトから急遽変更する場合 当人への連絡は常識です。重複勤務ということにもなりかねませんから。 減らされた原因が当人にあるとのことなので、その経緯がわからない以上 もしかするとシフト減の同意をしていないとも限らないので何ともいえません。 先方が同意無くシフト変更をしたことも非常識といえるので、貴方が残った シフトを無視して即辞めても店側は非常識と責められないでしょうね。 新しいバイトがすぐ決まればいいですが、詫びを入れて(原因があるなら) シフトを戻してもらう方が良いのでは。謝罪しても許されないような行為を したというなら別ですが(その場合シフト減どころか居られないでしょう)
お礼
答えにくい質問の中、回答ありがとうございます。 シフトの回復は見込めないと思っています。新しい人に割り込まれてしまった感じです。 でもそういうときはdandy-yuchinさんがおっしゃるとおり連絡は常識ですよね? >先方が同意無くシフト変更をしたことも非常識といえるので、貴方が残った シフトを無視して即辞めても店側は非常識と責められないでしょうね。 ということなので、電話で即刻やめることを伝えてから、やめようと思います。 ご回答ありがとうございました。
お礼
すばらしい!です。 このような回答をまっておりました。 ありがとうございました。