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◆交通事故◆ 第三者行為傷害による健康保険の適用と、自賠責保険への被害者請求の併用について
交通事故で怪我をし、入院しておりました。しかし、相手方の任意保険会社がなかなか動いてくれず、第三者行為傷害による健康保険の適用と、自賠責保険への被害者請求を考えております。 そこで、その両方を併用できるのか?という疑問があります。 七割を健康保険で支払い、残りの三割を相手方の自賠責保険へ請求することは可能なのでしょうか? また、被害者請求は保険金が下りるまで期間はどれくらいかかるのでしょうか?
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- tpedcip
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回答No.2
請求は可能です。 内払いになると思いますが、10万円以上の損害が確定していれば内払い金として支払されます。 問題は任意一括の対応が解除されることです。 そのことに対し問題がなければ請求をして下さい。 入院の期間がわかりませんが、既に保険会社が治療費の支払をしているということはありませんか。 休業損害等の支払はされていますか。 これらの支払が既に行われているならば、120万円を使い切っているという事も無きにしも非ずですよ。
- LEGEND975
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回答No.1
初めまして。 健康保険を使うと3割は自分で負担しますよね? その領収書を全てとっておいて、自賠責に請求するだけです。 残りの7割は健康保険組合が相手方に勝手に請求してくれます。 健康保険組合が普段負担してくれる7割をあなたが払う必要は、全くないです。 保険金が下りるのは書類を送付して早ければ1週間ほどで入金されてます。(休損や仮払金で 請求してたので。本請求するまでに自賠責の枠を超えてしまったので、本請求はわかりません)