これだけの文ですべてが理解できませんが、被害者側に過失が無いときには「得」ということは通常は生じません。(被害者に過失があれば治療費が軽減されれば被害者の手取りが増えます)
「得」と言われた意味合いにもよりますし、過失割合0:10はわかりますが、「全額面倒見ます」の意味合いも多少不明ですね。
一般論でまずお話しますと、当然に相手に責任がありますので、通常の損害については相手にその賠償責任があります。その意味では「全額面倒見ます」というのは正しい話になります。
ただ、通常認定される損害額ですから、例えば治療にその必要が無いのに高度なことを用いたり(判断が難しいですが)、医師の指示が無い(本来そこまでの必要が無い)のに、差額のかかる個室に入院したりと言う費用は、相手が賠償すべき性質の金額とはなりませんし、当然に保険は本人に支払い義務のあるものについて代わりに支払う性質のものですから、自賠責からも支払われないことになり、結果的には自己負担となってしまいます。
賠償請求できるのは(加害者が賠償するのは)
・事故に伴う必要不可欠な出費は実費で相当額
・失われたものは、双方の過失を勘案の上(これを「過失相殺」といいます。今回はありませんが)適性額を
・精神的な被害については、被害状況に応じた適正な額を
となっています。
そして
「自賠責保険は、自動車の運行によって他人の生命または身体を損なったときに、
保有者および運転者が負う賠償責任に基づく損害について、保険金を支払います」
となります。
また、確かに交通事故でも「被害者が健康保険を使いたい」と申し出れば、最初から健康保険が使えます。(労災保険適用事故を除く)
但し、第三者行為の届出を行い健康保険より立て替え払いをするだけですから、加害者が治療費の負担を免れるわけではなく、後日、健康保険より求償されます。
そうですね、あとは健康保険を使わず自由診療にした場合、示談の確定はたいていの場合症状固定のとき以降、つまり実際の治療費の支払いのあとであることが多いので、自由診療だと立て替えに困る場合もありますので、その面でも健康保険を使用した方がよい場合もあります。もちろん、自賠責の被害者請求で当面の支払いをまかなうことも可能ですが、受傷の状態によっては健康保険での保険診療の方が有利な場合もあるかもしれません。
正直回答になっていませんね。被害者に過失があればというケースの一般論で言われたのとは思いますが。
補足
丁寧なご回答ありがとう御座います 子供の自転車なんですが これは自賠責から出るんでしょうか?(フレームが曲がっているので 新品に変えます と相手と約束しています)相手方は 同じ様な自転車を買って来て 領収書を頂ければいい と言っているのですが