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逮捕状について
逮捕状についてお聞きします。 例えば、(麻薬、覚せい剤等を使用している)と言う噂を警察官が聞いたとします。簡単に逮捕状が出るのでしょうか?そして逮捕状が出た場合、逮捕されない場合もあるのでしょうか?ちょっと気になりまして、質問してみました。
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- nep0707
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ちょっと傍論ですが… >日本はオトリ捜査が禁止されているのでは? 明確には禁止されていない、が正解でしょう。 おとり捜査が良くないといわれるのは、 「おとりがいなければしなかったであろう犯罪をさせる」点、 要するに犯罪を煽っている点にありまして、 もともと(たとえば組織に潜入して犯罪を起こすのを待つような) 「単に犯罪のチャンスを与える」だけなら違法性もないとされています。 ちなみに前者の場合は捜査官に教唆犯が成立するというのが通説です。 なお、判例では、おとり捜査による摘発であっても、 少なくとも犯罪成否、起訴の有効性には影響はない、としています。 (昭和28年3月5日最高裁判決) 薬物犯罪の場合は、秘密性が高く、証拠収集が困難であるという事情から おとり捜査による摘発はむしろよくあるほうじゃないかと思います。 もともと常習性の高いもので、「おとりによって犯罪を煽る」ことがそんなにないことから 違法性もまず認められたことがないです。 麻薬取締法も、麻薬捜査官による譲受けを免罪しています。(58条)
- kamedas_2006
- ベストアンサー率100% (2/2)
薬物事犯の場合は簡単に逮捕状が出ます。警察では昔よくあったようですが、刑事自らが自署の刑事課や保安課宛に投書の葉書を出すことがあります。 これはどういうことかといいますと、目をつけていてどうしても逮捕したい容疑者がいたとして、どうしても証拠がつかめない場合、裁判所から(通常は簡易裁判所から取ります)捜索差押令状を得るために、投書を偽造して自書に送達させ、その届いた投書を他の状況証拠書類とともに裁判所に提出し、捜索差し押さえ令状の発布を得るわけです。 そして、いったん令状が出れば後は物を探すだけなので、徹底して捜索をします。 というように令状は簡単に出るのです。誤解のないように申し上げておきますと、これはあくまで私が伝聞をしたことをお伝えしただけでありまして、過去または現在、そのようなことを警察がやっているかどうかは調べようもありませんので分かりません。というよりも、証拠の無いことですので、やって無いと申し上げておいたほうがよろしいでしょう。 しかし、逮捕状発布の用件としては、緊急逮捕の場合は「罪を犯したことを疑うに足りる十分な理由」が必要であるのに対し、通常逮捕状の場合は『罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由』があれば足りますので、意外と簡単に出ます。 最後に、逮捕状が発布されてその執行をしないということはよほど特殊な事情がない限りありえません。 まず、100%以上の確立で逮捕状を執行いたします。以上お伝えいたします。
お礼
有難う御座います。勉強になりました。
- ultraCS
- ベストアンサー率44% (3956/8947)
逮捕状は、容疑が固まった段階で裁判所に請求します。 ですから、逮捕状が出た場合には、抵抗するのはほぼ不可能です。逮捕後、黙秘して弁護士を要求するくらいしか抵抗のすべはありません。 麻薬や覚醒剤に関しては、おとり捜査も認められていますから、容疑を固めてからか、所持の現行犯で逮捕でしょうね。
補足
回答、有難う御座いました。 麻薬、覚醒剤に関して、オトリ捜査が認められているのですか? 私の記憶では、日本はオトリ捜査が禁止されているのでは?法改正になったのは、いつか分かりますか?
- tanpopotanpopo
- ベストアンサー率28% (226/800)
素人です、知っている範囲で書きます。 逮捕状は裁判所が発行します。 逮捕とは身柄を拘束するって意味なんです。ですから、人権とか大きな問題があるから、ちゃんとした証拠がないと発行できません。 証拠が不十分なら、せいぜい参考人(任意)です。 逮捕状は逮捕したいと思うから請求します。だから逮捕状があっても逮捕しないなんてありえないと思っています。泳がせるってのは、逮捕状の請求以前の段階と思います。
お礼
回答、有難う御座いました。
- schwantz34
- ベストアンサー率28% (69/241)
使用している場合は現行犯逮捕です。 まずは不法所持で逮捕されその後尿検査で発覚します。 不法所持で張本人が使用していない場合営利の容疑が掛けられます。 逮捕状が出る場合は密輸や販売に加担していて目を付けられた場合です。 逮捕状が発行された場合その効力が失われれまでは(時効)逮捕されます。
お礼
回答、有難う御座いました。
- shihaimon
- ベストアンサー率17% (76/425)
そんなに簡単に逮捕状がでやしませんよ。 まずは事情聴取、捜査令状でしょう。 逮捕状が出た場合完全にアウトです。 現行犯もアウトです。
お礼
回答有難う御座います。参考になりました。
お礼
有難う御座います。