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必要経費とされる範囲
来年確定申告をすることになります。何がなんだかわかりません。 どこかの会社に所属しているわけではないのですが、 仕事で利用しているパソコンにかかる維持費や周辺機器代、用紙、 名刺代、交通費は恐らく落とせると思うのですが、スーツ、お化粧品 所有の車で通勤した場合のガソリン代や車検、なんかはどうなるんですか? 必要経費として「落とせる」範囲、必要経費として認めてもらえる範囲を 教えてください。ちなみに仕事の形態はSOHOです。
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仕事で利用しているパソコンにかかる維持費や周辺機器代、用紙、名刺代、交通費は問題なく経費として処理できます。 事業に使う車両のガソリン代・維持費(車検・修理代、保険料、自動車税)・減価償却費などは経費として処理できます。(減価償却については、参考urlをご覧ください。) ただし、その車両を事業以外の私生活にも使っている場合は、使用割合で按分して、事業に使っている部分だけを、経費として処理する必要があります。 その他にも、建物の賃借料、火災保険料・水道光熱費・電話代等事業の収入を得るために使った費用は経費として落とせます。 経費の中に、私生活分と事業分と共通している場合は、使用面積などの合理的に基準で按分して、事業部分だけを経費として落とせます。 スーツ、化粧品などは、直接収入を得るための費用としては認められませんので、経費としては落とせません。 SOHOの場合は、事業所得となりますが、この詳細は下記のページをご覧ください。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1350.HTM 又、青色申告をすると、青色申告特別控除等の税制上の特典があります。 青色申告については、下記のページをご覧ください。http://www.taxanser.nta.go.jp/2070.HTM
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- fans
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最近SOHOの方の質問が多いのですが、ここでまずひとつ。 「事業所得」と簡単に言いますが、殆どの方は事業所得ではなく雑所得になるのではないかと思っています。本来事業所得にするには税務署に「開業届」を出す必要があるためです。ただし、最近は開業届を出さなくても良くはなっています。 この場合、お金(売上)をどこから貰っているかによります。 もし、SOHOの親会社から貰っている場合は、貰い方によっては雑所得の可能性があります。これは「原稿料」と同じ扱いをしていた場合ですので、殆どの場合は事業所得にしてもいいのですが、親会社が源泉所得税を取っている場合は必ず源泉徴収票を見た上で申告して下さい。 前置きが長くなりましたが、回答を。 ★必要経費になる=仕事で利用しているパソコンにかかる維持費(電気代=水道光熱費、インターネットを利用して仕事をしている場合の通信料=通信費)、周辺機器代(消耗品費)、用紙(消耗品費)、名刺代(広告宣伝費)、交通費(旅費交通費)、ガソリン代(旅費交通費または車両費)、車検代(車両費) ★必要経費とならない=スーツ代、化粧品代 質問にあがってたものでは以上です。 もしメールをいただければ、申告書の作成もしますのでお気軽にお問い合わせください。(税務事務所に在籍してますので)
お礼
ありがとうございました。
- nozomi500
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基本的に、申告する収入を得るのに必要とされた経費は、自分の手元に残っていないわけだから、所得にあたらない、ということで経費として控除します。 衣装や化粧品は、タレントなど、人前に出るのが商売の場合は経費ですが、一般人では経費ではないですね。 「来年・・」ということは仕事を始められたばかり、ということですね。いまから、経費の項目を分けておいて、領収書も「それ用」の封筒に分けて入れておくと、あとあと便利です。 なお、交通費で、定期券や特急券は領収書が残るので楽ですが、近距離電車やバスなど、ちまちました記録が大変な場合、プリペイドカード(関西であればJスルーやスルッとKANSAI)を使うと楽です。(記録はのこるし、合計金額は1000円単位で計算できるし)
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。