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危険物の設置について
近所にある軽油入りのドラム缶(といいのかどうかわかりませんが…)の設置基準についてお伺いさせていただきます。 先日の土砂崩れで斜面の土砂がドラム缶付近に散ってしまってしまい困ってます。軽油という危険なものを土砂崩れの危険のある場所に土砂を食い止めるような遮断壁なしに設置してもいいのでしょうか?当事者いわく、現行法ではできないが、旧法時代から設置しているので問題ないのでは?とのことですが本当のところはどうなのでしょう?また、このような場合、何法が規定しているのでしょうか?ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。お願いします。
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危険物は指定倍数以上の量を貯蔵、取り扱う場合は消防法で、指定倍数の1/5以上、指定倍数未満では各自治体の条例で規制されています。 軽油は第4類第二石油類非水溶性ですので指定倍数は1000Lです。200L(ドラム缶1本)以上なら規制の対象です。 少量取扱所の技術基準の例として佐世保市の条例を挙げておきます(第31条)。 おっしゃるような状況だと、おそらく違法な状態だと思われます。
お礼
ご回答ありがとうございます。軽油はドラム缶1本以上ありますので消防法に触れると考えてよさそうですね。早速、最寄の消防署に相談してみようと思います。本当に有難うございました。失礼致します。