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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:道路上にドラム缶で焚き火:こまっております)
道路上にドラム缶で焚き火:こまっております
このQ&Aのポイント
- 田舎の道路上にドラム缶で焚き火をしている隣人によるトラブルが発生しています。
- トラブルの経緯や被害内容については民事調停を経て解決しましたが、最近、道路上にドラム缶が設置され、ゴミや火の使用が再び問題となっています。
- 市役所に相談し、道路上のドラム缶の撤去や使用制限を求めることが適切な対処方法です。
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noname#121672
回答No.2
ゴミを償却することは禁止されています。 したがって、ゴミを焼却しだしたら警察に来てもらうべきです。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1140031626
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- bigcanoe99
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回答No.3
ゴミを燃やす行為は「野焼き」に該当する行為ですし、既に本行為は禁止されていますので当然警察が取り締まる違法行為に相当します。 私も商品を梱包する木枠を燃やして警察からは「以後の行為には逮捕があり罰金が100万円」と通告されていた事を警察から聞いたことがあります。 民事調停も以後の行為に対してどのように担保するかが重要です。 例えばその行為が確認された場合には罰金などの制裁がなければ効果は小さいかも知れません。 本来ならば警察が告発しなければ事件なのです。
質問者
お礼
>>私も商品を梱包する木枠を燃やして警察からは「以後の行為には逮捕があり罰金が100万円」と通告されていた事を警察から聞いたことがあります。 ・・とありますが、 それは bigcanoe99さんが、燃やしていた時、現場に警察の方がみえて通告されたのでしょうか? それとも、焚き火をしていない後日に 警察が訪問し通告されて行ったのでしょうか その時の背景をできましたら、少し詳しく聞かせてください
- ponman
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回答No.1
まず警察に道交法などで取り締まれないか確認してください。 出来ないと言われた場合は、なぜできないかまでをきちんと御確認ください。
質問者
お礼
回答ありがとうございます 警察に相談をまずしてみたいと思います お役所仕事とあるように、 警察のほうでは中々民事に関して、腰が重い印象はありますよね そのような対応でも、引き下がらずきちんと聞いておこうと思います
お礼
回答ありがとうございます リンクを読み、胸につかえていたものが少し軽くなりました ゴミを焼却している状態で警察に来て頂かなければいけないのでしょうか 使用していない状態で、アパートの方に訪問してもらい注意して頂くような そこまでして頂く事は難しいのでしょうか?