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まだ先のことですが・・
一人暮らしの母が孫に掛けた生命保険は(受け取りは母本人)将来母が亡くなったとき、遺産として扱われるのでしょうか? 元金は全て払い込み済みです。 それから、生前同じように姉に掛けた保険が満期となって姉に渡ったもの、自宅購入の補助で渡ったお金は、遺産相続の際、遺産としては扱われないのでしょうか?
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>将来母が亡くなったとき、遺産として扱われるのでしょうか? 受取人は母なので民法上も税法上も相続財産です。 >それから、生前同じように姉に掛けた保険が満期となって姉に渡ったもの これは生前に姉が受取人として受け取ったということでしょうか?だとすると贈与ですね。贈与税の申告はしたのでしょうか。(していなければ脱税です) >自宅購入の補助で渡ったお金は、 姉の自宅購入ですか?名義はだれでしょう。母の出資した分を母名義で登記していればそれは母の遺産で相続対象です。もし登記の名義が姉とすればそれは贈与で贈与税の対象です。こちらも同じです。 >遺産相続の際、遺産としては扱われないのでしょうか? 民法上は生前に贈与されたものは遺産としては扱いません。ただ遺産分割においては、生前に受けた恩恵を考慮して決めるのが通例ですから、相続割合の時にどうするか話し合って決めます。 税法上は相続発生時より3年以内の贈与については相続財産とみなして計算します。これは民法上の相続割合とは関係ありません。
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- walkingdic
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>贈与税の申告は母が行うのでしょうか? 受贈者、つまりもらった方が申告します。 >義姉やその子供達が受けた恩恵は自己申告ということになるのでしょうか? 恩恵を受けた当人が受けたと言えばもちろん生前に受けた特別利益として考慮されますが、そうでなければ他の相続人がそれを証明しなければなりません。
お礼
ご丁寧にありがとうございました。 これを機に少し勉強します。
補足
回答をありがとうございました。書き忘れましたが、姉は義姉です。まったく無知ですが、贈与税の申告は母が行うのでしょうか? また、自宅は義姉の夫名義です。生前に受けた恩恵は全て私達が把握しているわけではないので、義姉やその子供達が受けた恩恵は自己申告ということになるのでしょうか?