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その車庫の使用権利者が、入り口3メートル以内に駐車するのも、道交法違反
その車庫の使用権利者が、入り口3メートル以内に駐車するのも、道交法違反でしょうか。 車庫がいっぱいの場合、その車庫の使用権利者が自分で入り口付近に別の車を駐車させる光景を良く見かけますが、これも道交法違反でしょうか。 また別の人が、その車庫の使用権利者の了解を得て、3メートル以内に駐車するのも道交法違反でしょうか。 よろしくお願い致します。
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noname#142909
回答No.1
車庫の権利と何の関係もありません 違反です
お礼
ご回答ありがとうございました。