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これは駐車違反ですか?

以下の条件の場合、これは駐車違反になりますか?  ・エンジン停止状態(5分以上)  ・運転者がその場を離れて直ちに運転することができない状態   (車と運転手が5m程度はなれている状態、)  ・駐車禁止区域 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

noname#45843
noname#45843
回答No.6

 エンジンの停止にかかわらず、また時間の長短にかかわらず、車両から離れて直ちに運転する事ができない状態であれば「放置駐車違反」になります。たしか道路交通法第51条の4の第1項だったか第4項だったかに書いてます。  ちなみに離れた距離についてですが記憶では昭和38年くらいの判例で、7m離れた赤電話(公衆電話)で電話をかけていて駐車違反となった例があると思います。  あと時間で法律にいう「5分以内の停車」とは人の乗り降り(客待ち、人待ちは×)、荷物の積み下ろし(荷捌きは×)になります。  昔みたいな少し時間をみてから取り締まりというのは無くなったようです。

回答No.5

車を止めて5分以上かつすぐに運転できる状態にないということは、道路交通法により駐車になると思います。

  • oo14
  • ベストアンサー率22% (1770/7943)
回答No.4

駐車禁止区域ですから、 5分以上=継続停止→駐車違反 運転者がその場を離れて直ちに運転することができない状態 =放置駐車→駐車違反 ということで2つの違反ですね。 昔からかわっていないルールです。

loveosan
質問者

補足

やはり駐車違反ですよね。 エンジン停止状態が3時間以上、駐車禁止区域の車両×5台を警察に通報しました。 遠目に見てた結果ですが、まもなく警察が到着し移動命令をするのみでした。 あきらかな駐車違反なのに、移動命令のみの対応をする警察って、いいかげんですね。

  • globef
  • ベストアンサー率17% (1306/7306)
回答No.3

道路交通法第ニ条[定義] 18項 駐車  車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により 継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で5分を超えない 時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、  又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者 (以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに 運転することができない状態にあることをいう。 19項 停車  車両等が停止する事で駐車以外のものをいう。

  • -SHIORIN-
  • ベストアンサー率16% (20/122)
回答No.2

・エンジン停止状態(5分以上) ・駐車禁止区域 この2ツだけでも駐車違反になると思いますけど。 近くで警察が見てた場合、エンジン停止状態が3分でもレッカー移動されたケースもあるので。。。

loveosan
質問者

補足

やはり駐車違反ですよね。 エンジン停止状態が3時間以上、駐車禁止区域の車両×5台を警察に通報しました。 遠目に見てた結果ですが、まもなく警察が到着し移動命令をするのみでした。 あきらかな駐車違反なのに、移動命令のみの対応をする警察って、いいかげんですね。

  • colocolo62
  • ベストアンサー率32% (1162/3624)
回答No.1

「放置駐車違反」になるんじゃないでしょうか。

参考URL:
http://www008.upp.so-net.ne.jp/ko-tu-ihan/FAQ/ihan-tyuusya.htm