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緊急停止で駐車禁止!?
度々お世話になります。 車で走行中、猛烈な腹痛のためコンビニの前の道路に停車し 10分ほどで戻ったら駐車違反の黄色い紙を貼られました。 停車確認時間は4分と書いてありました。 道交法(?)が変わって、駐車違反がノータイムで 取り締まれるようになったのは知っていますが、 いくらなんでも納得できません。 駐車禁止場所に置いた私が悪いし、迷惑駐車だとは思います。 しかし、コンビニが見あたらず、もう本当に漏れる寸前で見つけたので コイン駐車場などに入れる余裕もないし、コンビニに駐車場はありませんでした。 これは安全に走行出来ないと判断した上での緊急停止に入らないのでしょうか? 駐車違反の黄色い紙に書いてある管轄の警察署にも電話をしましたが 「そういうこと言う人はよくいる」と頭っから嘘だと決めつけているし 直接来いとしか言われませんでした。 納得できないので明日、警察署には行きますが、法律に詳しくないので、 詳しい方のご意見をお聞かせください。 よろしくお願いします。
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本当にお気の毒でした。 でも、今の法律では無理なんです。 少数のまともな例外が抹殺されるのが今の日本の道交法なんです。 はっきりいいましょう。正直者は馬鹿をみるんです。 ずる賢く振舞った奴の勝ち。 私も別件で警察署へ抗議にいってきました。 明らかに歪みがある事例だったのですが、警察官の見解は すべてを扱うことが平等になると説き伏せれました。 こちらの方は警察官の中でもエリートの方の説明とあって、 今の日本の警察や裁判機構の矛盾、総意ともに感じる謁見となりました。 それでも僕はやってないって映画が最近作られたの知っていますか? あれなども今の日本の矛盾の典型。 ああいう犠牲者が出ないと変わりません。 私もあなたもその犠牲者のうちなのです。 徹底抗戦するなら切符に絶対判を押さないで下さい。 判を押すと自動的に点数などが処理されてしまいます。 判を押さなければ検察庁へまわされ、そこで裁判かの判断になります。 おそらく裁判になると思われますが、 現場の警察官を相手にするよりは納得がいく結果になります。
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- walkingdic
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そういう人がいるためか、警察の方ではすでに「緊急のトイレ」は正当な理由になりませんとアナウンスしています。つまりご質問のことが事実であってもだめと言うことです。 道路交通法上はいかなる理由であっても違反になります。 ただ緊急避難(刑法第37条)に該当する場合には道路交通法の違反について減免出来ることになります。(法律上そうなっている) 「自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。」 法律論では上記の通りです。 ご質問者の排便からくる腹痛が上記に該当するかというと.....
お礼
回答ありがとうございます。 警察の見解がどうであれ、私の下した判断としては腹痛を我慢した 状態で走行すれば事故を起こす可能性が高いと判断した為です。 そして交通事故は4分間の停車より害の程度は高いと思います。 でも、裁判などをするヒマ(金銭的にではなく時間的に)は 当然ありませんし、証拠などもあるはずがありませんから・・・ 結局は泣き寝入りするしか無いんですかね。。。
- o_tooru
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こんにちは、お困りですね。 さてご質問の件ですが、以前でしたら「緊急停車?」が認められましたよね。眠すぎて、路肩に駐車して眠るとか、腹痛・尿意を催して・・とか。その手の法律書にも書かれていました。 しかし今回の法律改定(駐停車違反の民間委託)で、だめになったようです。結構ネットの書き込みでもありました。認めない方針だそうです。
お礼
回答ありがとうございます。 このかき込みをしてからようやく冷静になって過去問を見ました。 やはり見解としては「認められない」ようですね。 タクシーの超迷惑な客待ち列や暴力に対するの正当防衛が認められるのに 人間の根元的な生理現象が認められないとは・・・。
あなたにとっては大変な事態だったと思いますがそれが事実としても「緊急事態」ではありません。 車の中で漏らしても貴方が困るだけで他人や貴方の生命に危害を与えません。 緊急事態とは人命が危険に晒される場合や有形・無形の物に対して多大な被害が予想される場合です。
お礼
回答ありがとうございます。 少なくとも猛烈な腹痛を抱えた状態では安全な走行が可能だとは 思いませんでした。酒気帯び程度の飲酒よりよっぽど注意が散漫だし 何かあってからでは遅いので緊急停止したのです。
- n_kamyi
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無理でしょうね。 いきなり、尿意や便意がくることは少ないでしょう。 何かしら兆候を感じ、トイレを探す時間はあったと考えるのが一般的だと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 いきなりではないですけど、本当にコンビニや公衆トイレが無くて 探し回って、もうダメ~~って時にコンビニがあったんです。。
お礼
ご回答ありがとうございます。 確かに違反は違反ですから例外無く取り扱うのっていうのは 分かります。でも少なくとも情状酌量の余地はあるとは思います。 私は抗議には明日行きますが、認められない場合は裁判までする ヒマは公務員のようにありませんから、警察官が家に出向いてくる までは放置するつもりです。来ても役無しのペーペーは追い返しますけどね。 しかしあの違反シールを貼っておしまいっていうのはむかつきますよね。 こちらの事情など一切無視で、シールを貼ってその後は何時間たとうが 迷惑駐車を放置するってことですからね。