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「駐車」と「停車」の定義
6月の道交法改正による違法駐車について、監視員が見付けたら即摘発と 思わせるような報道が多いですが、「停車」と「駐車」の違いはなんなんでしょうか? 教習所で習った違いは 停車 1.人の乗り降りの為 2.5分以内の荷卸の為 3.すぐに移動できる状態 駐車 1.客待ち、荷待ち 2.5分以上の荷卸の為 3.すぐに移動できない状態 だったと記憶しております。 黒猫も佐川もその他多くの配送業者はビクビクしてますが、 5分以内なら「停車」なんだから過剰に反応しすぎなんじゃないのでしょうか? それとも上記の「停車」の定義も変わったのでしょうか? また、荷卸をしている状況(さらに停車なのか駐車なのか)をどのように監視員は 判断しているのでしょう? 例えば黒猫トラックの近くで荷物を持った黒猫シャツを着た人がいれば、 その人がそのトラックの運転手で現在荷物を運んでいるんだと容易に推測できますが、 それが「停車」にあたるのか「駐車」にあたるのかの判断をどのようにしているのでしょうか? また、普通の乗用車で普通の格好をして荷物を運んでいる場合は即摘発という事なんでしょうか? 警察に問合せても聞く人に寄って答えが違う上、たらい廻しになってしまい要領を得ません。 しかも最終的に「電波悪いね~」なんて言って電話を切られました。(固定電話なのに)
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- morito_55
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- trent900
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お礼
たびたびありがとうございます。 警察に問合せた際に 運転試験場→専門の課と言われて繋がった所(名乗らない)の場合 「5分くらいで終わるなら運び込んでもいいよ」 県警代表番号→専門の課と言われて繋がった所(やっぱり名乗らない)の場合 「荷運びは不可」 ちなみに途中で切れたのは前者の方。前者の方は 「おたくは何課の何さん?」と聞いた途端に「電波悪い」でした。 基本的に厳しく考えていた方がいいんだという事ですね。 しかし内部でも曖昧な状態というのはやっぱり腑に落ちないですね。